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3月に婚姻届を出す予定になっています。そのため夫の保険扶養にはいりたいと考えています。現在私は大学を休学している状態です。親の扶養にはいっています。結婚後親の扶養から夫の扶養に入る際【いつまで】手続きを行えばいいのでしょうか。例えば10日に婚姻届を出すとしたら、10日から夫の扶養にはいればいいのでしょうか。
また、扶養に入る際私の3ヶ月分の給料証明書が必要と書いてあるのをネットで見ました。私は飲食店でバイトをしており、年末年始のためたくさんシフトに入った結果たくさんの収入になっています。他の月で調整すればいいと思っていましたが、直近の3ヶ月分で申請すると保険扶養に該当しないとおもったのですが可能なのでしょうか。それとも学生なので扶養にはいれるのでしょうか。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>例えば10日に婚姻届を出すとしたら、10日から…



社保は税金と違って細部まで法令類で全国統制されているわけではありません。
運用にあたっての細かいことは、それぞれの会社・健保組合によって違うのです。

よそ者はそんなことまでコメントできませんので、夫から会社・健保組合に聞いてもらってください。

>3ヶ月分の給料証明書が必要と書いてあるのをネットで…

だからネットでよその事例を見てもだめ。
夫に正確なことを聞くことです。

>それとも学生なので扶養にはいれるの…

社保に学生かどうかは関係ありません。
これはどこの会社・健保組合でも同じ。
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いつからご主人(になる方)と同居されるのですか?

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