映画のエンドロール観る派?観ない派?

お尋ねします
株で、証券会社に「特定口座 源泉徴収あり」としていた時
儲けがあり、税金を取られています。
確定申告で、税金を還付できませんか。

A 回答 (12件中11~12件)

もう少し詳しい情報が必要です。


他の収入源はあるのですか、ないのですか。

サラリーマンであれ自営業であれ、所得税を毎年納めるだけの所得がある方なら、特定口座を確定申告しても、譲渡益に関しては追納も還付も生じません。
(注) 配当益は、多少の還付が得られることもあれば追納になることもある。

株以外は無職あるいは一定限の低所得なら、特定口座を確定申告すれば、基礎控除はじめ各種の所得控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
も税額控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
も適用されますので、源泉徴収された所得税。住民税の一部あるいは全部が還付されます。

ただし、特定口座源泉ありを源泉徴収されたままおしまいにすれば、他のことがらに尾を引きことは一切ありません。
しかし、還付を狙って確定申告すれば「所得」として認定されますので、国民健康保険や後期高齢者医療保険の方は翌年分保険料に跳ね返ります。
介護保険も同様です。

これを避けるには、確定申告をしたのち、特定口座を書かない「市県民税の申告書」を市役所に提出することです。
住民税の還付はなくなる代わり、国保税などが上がることはなくなります。

なお、以上のことは繰越損失相殺とは次元の異なる話です。
前年に損失があろうとなかろうと、上記のこととは関係ありません。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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前3年に株式取引で損失が出ており、申告をしていた場合は損益通算することで可能。



配当金は所得が多くなければ一部戻る可能性は大。
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