私は専業主婦でサラリーマンの夫の配偶者控除の適用を受けています。
特別口座、源泉徴収有り、で株取引をしており去年は約75万円の売却損が発生した為、
今後の為に”損失の繰越控除”の確定申告をする予定です。
今後3年間に渡り、収益を38万以内に調整しながら繰越控除の適用を受けようと思っていたのですが、タイトルに記した様に、塩漬けの株の配当金だけでも38万円以上になると気づきました。
この塩漬け株は損切りせずにプラスになるまで放置予定です。
また、主人は去年退職した為、収入が減少し年収が税込みで500万円以下になっております。
この状況なのですが、私が理解している内容で間違いは無いか教えて頂きたくよろしくお願いいたします。
1)3年以内なら、この塩漬け株がプラスになった時点で売却し、資金は夫の口座へ移動し取引し
私の口座には、配当金も無しにし収益を38万円以下に抑えた年に確定申告する。
収益があっても38万円を超えていたら源泉徴収有りなので、税金を自動的に引かれているので収益に対しては申告しないで、繰越控除だけの申告をする事は可能でしょうか?
2)今年はもう収益が38万円以上なので、去年の損失の繰越控除の確定申告はしないで、
3年目以内には、口座の資産を夫の口座へ移動し収益が38万円以下になりそうな前年に
平成28年度の繰越控除の確定申告をする事はできるのでしょうか?
うまく説明できませんが、アドバイスを頂きたくよろしくお願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
いろいろ考えられていて、感心します。
うちの妻にも見習わせたいです。A^^;)
おっしゃられてるあたりの税制の条件には
以下のようなものがあります。
①損失繰越控除の申告をしても、その年の
譲渡所得の申告は、そのまま配偶者控除
の所得条件となる。
例えば100万の譲渡所得があった場合、
前年の75万の損失で損益通算をしても
25万の所得とはならず、100万の所得と
みなされ、配偶者控除の条件からは、
はずれてしまう。ということです。
(こちらはご存知のようですが、念のため)
②配当所得の損益通算
源泉徴収ありの特定口座での譲渡損失は
配当所得との損益通算ができるはずです。
『株式数比例配分方式』にて証券会社の
MRFで配当を受けるようにすれば、
確定申告しなくても譲渡損失との損益
通算ができたはずです。
③配偶者控除による軽減額
ご主人の年収とその他の所得控除による
よるのですが、500万の年収とすると、
配偶者控除
所得税 住民税
控除額●38万 ◆33万
ご主人の税金の軽減は
所得税率10%(課税所得が高い場合)
●38万×税率10%=3.8万
住民税は10%一律なので、
◆33万×税率10%=3.3万で、
7.1万の軽減となります。
奥さんの所得が38万を超えると
配偶者特別控除
となります。
配偶者特別控除の一覧
所得 所得税 住民税
38万~ 38万 33万
40万~ 36万 33万
45万~ 31万 31万
50万~ 26万 26万
55万~ 21万 21万
60万~ 16万 16万
65万~ 11万 11万
70万~ 6万 6万
75万~ 3万 3万
76万~ 0 0
奥さんの譲渡所得、配当所得が
76万までは、各控除額の10%の
軽減が受けられるということに
なります。
これらの条件から、奥さんの最適解は
あくまで私見ですが、以下のようになります。
1.昨年②の損益通算ができていない
とすれば、
確定申告して、配当所得と譲渡損失で
損益通算をする。
配当所得38万-75万=▲37万の繰越控除
の申告が可能です。
これにより、配当所得の源泉徴収された
所得税約5.7万が還付され、今年後半に
住民税1.9万も還付されます。
昨年分の配偶者控除もそのままで
済むはずです。(配当所得は税込38万
ですよね?)
2.今年は、塩漬株を無理に売却しようと
せず、配当金の受取方式を『株式数比例
配分方式』に変更して下さい。
それにより、今年の損失は配当所得との
損益通算としてください。
3.逆に儲かったらどうするか?
譲渡所得は源泉徴収にまかせて申告せず、
塩漬の配当所得と繰越喪失とを申告し、
損益通算します。
昨年からの損失37万は全て相殺され、
5.5万の所得税の還付と、来年遅くに
約1.8万の住民税が還付されます。
もちろん配偶者控除も受けられます。
繰越控除は税の軽減となるから、するので
あって、損益通算の申告をしなければ、
税金が返ってこないだけです。
利益が出て源泉徴収されていても、譲渡所得を申告せず、繰越控除のそのまま繰越は、
ありです。
このあたりでいろいろ考えてしまって、
闇雲に株や資金の移動をやると、夫婦間でも
贈与を疑われる可能性がありますよ。
うちも他人事ではないのですが…A^^;)
長くなりましたが、いかがでしょうか?
はじめまして。 回答ありがとうございます。
特定口座年間取引報告書を確認しましたところ、配当金に関しての源泉徴収税額(所得税)と配当割額(住民税)は納付でなく還付となってましたので
配当金の受け取り方式は「株式数比例配分方式」になっていると思います。(過去に自分で変更したんだと思います)
今後、譲渡所得を申告しないで繰越控除の繰越をしていく。
↑これを知りたかったので、ありがとうございます。
勉強不足ですので、確定申告しに行く時、担当の方にも教えて頂き手続きしたいと思います。
お忙しい中、ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
>サラリーマンの夫の配偶者控除の適用を…
日本語がおかしいです。
【サラリーマンの夫が配偶者控除の適用を】
です。
配偶者控除を受けることでメリットがあるのは夫のみで、妻には 1円の損得もありません。
>塩漬けの株の配当金だけでも38万円以上になると気づきました…
配当金は、
1. 源泉徴収されたまましまい
2. 総合課税で源泉徴収
3. 申告分離課税で確定申告
のいずれでも可能です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm
このうち 1. 番であれば、配偶者控除や扶養控除などの要件である「合計所得金額」に含まれません。
>資金は夫の口座へ移動し取引し…
妻から夫への贈与であり、夫に贈与税が発生しますが、良いのですか。
確かに配偶者控除には影響しませんが、配偶者控除による減税幅の何倍もの贈与税がかかるのですよ。
考えていることが本末転倒です。
>繰越控除だけの申告をする事は可能…
3年間の内ならそれはかまいません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1474.htm
>2)今年はもう収益が38万円以上なので…
1ヶ月で 38万儲かった、それは上手ですね。
>去年の損失の繰越控除の確定申告はしないで…
申告しなかったら去年の赤字はご破算です。
来年になっての復活はあり得ません。
>38万円以下になりそうな前年に平成28年度の繰越控除の確定申告…
そんな都合の良い解釈はだめです。
繰り越し控除は、損失の出た年の分から、赤字が解消するまで最大 3年間は連続して申告書を提出しておかないといけません。
しかし、何で 38万にこだわっているの?
配偶者控除の枠を1円でも超えたら夫に大幅増税・・・なんて思っているのではありませんか。
配偶者控除の枠をだたら次は配偶者特別控除に代わり、控除額が階段状に少なくなっていくだけで、一気に大幅増税になるわけではありません。
「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
回答して頂きありがとうございました。
勉強不足ですね。特に、資金を夫の口座に移動するなど、贈与税が適応されるなどと、考えずに実行するところでした。知らず知らずに脱税をするところで、アドバイスに本当に感謝いたします。
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