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最近、「会計事務所に併設の法人」といった求人を幾つか見かけます。

結局、会計事務所の仕事だと思うのですが、偽装請負的なものでしょうか?

A 回答 (3件)

具体的な名称や仕事内容がわかりませんので、何とも言いにくいですね。



会計事務所というのは、税理士や会計士が開業した事務所を言うかと思います。税理士や会計士が独立開業したからと言っても、それ以外の会社を設立してはいけないなんてことはありません。

さらによくあるのが、会計業務のみを行う法人を設立させるということがありますが、税理士法などで問題にならないとされる方法です。
税理士は、原則複数事務所が認められず、さらに、後継者も国家資格が必要とされます。税理士の子が税理士になれる保証がありません。しかし、会計業務のみを行う法人、通称会計法人をであれば、資格がなくとも経営が可能です。
会計法人を前面に出し、顧客の税務業務をバックにある税理士事務所が処理する形を取るという手法でしょう。

税理士事務所の法人化もあり得ますが、税理士資格者が複数人必要とされ、さらに仲たがいしたら法人を解散しなければならない危機にもなります。
税理士試験などから税理士などになった方は、自らがトップで活躍したいと考えることが多いでしょうからね。

私の知る税理士事務所では、トップが公認会計士であり、公認会計士は無試験で税理士や行政書士になれることから、それぞれの資格登録をしております。そしてメインである税理士については、税務署を定年退職などをされた方を迎え入れて税理士法人としています。税務署の元職員で要件を満たすと、税理士試験に合格しなくても税理士になれますからね。
さらに個人事務所で会計士と行政書士の事務所を経営し、さらに相続業務などに関連して不動産管理や売買の不動産会社も経営しています。さらに経営コンサルなどの業務も別法人にしています。
職員も兼務されている人もいれば、一法人にのみに在籍している方もいます。

当然、いい加減な管理や経営ができていなければ,法律に抵触することはあるかもしれません。
偽装請負などというのは、派遣法逃れなどで使われる言葉であり、税金対策で複数法人等を経営し、グループ会社内で互いに業務を発注しあうことは、それほど問題のあるものではないかと思いますよ。

ただ、税理士業務を行う事務所から会計業務を分離し、会計法人にすることは、会計業務は税理士資格がなくても行える業務ですので問題なくとも、税理士事務所の職員ではない会計法人のみの職員が税務申告書類の作成等税理士業務と思われることをしていれば、税理士法違反になる恐れが強いでしょうね。ただ、税理士法違反で騒がれることも少ないでしょうけどね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
色々、勉強になりました。

なるほど...

お礼日時:2022/01/18 16:16

会計事務所の併設法人ってのは、コンサル系やベンチャーキャピタル系の法人などか、他の士業系業務請負あたりが想像されますが。



会計士など士業の概ねは法律家なので、偽装請負等の違法性は乏しいと思います。
まあ、法律家だけに、法律スレスレとかまでやるケースはあるかも知れませんが。
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この回答へのお礼

確かに、法律家ですし。(稀にニュースになってしまう人はいても殆どは)資格も無くしたくないですよね。それ自体は、違法と言うほどの違法ではないかもです。

ありがとうございます。

お礼日時:2022/01/18 16:20

まあ、近いと思いますが、税金対策でしょうな


経営者は2個以上法人の役員なれば報酬は2か所から
従業員は1か所からとなります。
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