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軽自動車で登録した三輪車をオート三輪に登録しなおすにはどの様にしたらいいでしょうか?

A 回答 (2件)

オート三輪なる区分は、現在ではありません。


 御質問の内容が荒過ぎるので、勝手に具体的な内容を想像すると・・・。

 現行の法規区分の3輪車は、①ミニカー(クルマの免許が必要)②サイドカー(バイクの免許が必要) ③トライク(クルマの免許が必要)の3種類に分かれています。このうち、①は動力が50㏄以下のもので、それ以上の車両は②か③になります。(軽自動車で登録出来ているということは、①ということは無いでしょう。)
 また。
 軽自動車を2輪車に登録し直すのは不可能なので(免許制度上の問題で、サイドカーはバイクの一部になります)、ここでは③トライクに申請し直す、ということにしますね。

 っとすると、どうなるか?というと・・・手続きの方法以前に、大きな問題があります。軽自動車とトライクは、車両法上明確な『構造の違い』があります。
 つまり3輪車を持っていて、選択的にどちらかスキな方に登録出来る、というワケでは無いということです。

 軽自動車とトライクでは、色々と仕様の違いがあるのですが・・・最大の違いは『ドアがあるか無いか』です。ドアがあると軽自動車、ドアが無いとトライクに分類されます。軽自動車として登録出来ているということは、ドアがあるのではありませんか?トライクとして登録するなら、ドアを取り外す必要があります。(また・・・以前トライクを登録した時は、『またがる乗車姿勢』という規則がありましたが、現在はどうなっているのかよく判りません。車両区分の最新の条件を調べる必要があります。)

 尚、昔のドア付きオート3輪(ダイハツ・ミゼットとかマツダ・K360など)は、最初は16歳以上が取得出来る特殊免許に対応したものでしたが、巨大化に伴い規制が入り、軽自動車の特殊区分(通称オート三輪)となりました。(大枠では軽自動車なので、この種の3輪車は『軽三』とも呼ばれ、軽自動車『軽四』と呼称上で区別されていました。現代の軽自動車を『軽四』と呼ぶヒトがいますが、その名残りです。)

 区分変更の手続き方法を調べる前に、まずそのクルマがトライクに該当するかどうか調べてみてください。車両区分の法規はネットで丁寧に検索すれば出てきます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。車両はメッサーシュミットでして、変更すると車検が受けなくて良くなるとネットで書いてありましたのでお尋ねしました。詳しい情報ありがとうございました。

お礼日時:2022/01/22 13:36

廃車にして輸入し直す

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