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障害年金の受給で得たお金は特有財産でしょうか?
離婚調停で財産分与の話が出ています。
障害年金の受給額(障害基礎年金及び障害厚生年金)は一身専属の性質があるため財産分与の対象とならない可能性があると思われますが、
財産目録作成時にその預貯金を出さないで主張する事に問題は無いのでしょうか?
そうなると片方の財産はゼロという事になり、もう片方の負担が大きくなり過ぎます。
障害年金を一身専属だとして突っぱねる事のメリットとデメリット、対処法、裁判官からみた印象等、詳しい方からの回答をお待ちしております。
よろしくお願いします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
●片方が片方の資産隠しを指摘できなければ共有財産にはならないという意味でしょうか?
↑、こういう意味ではありません。お互いに経済的恵まれた状態にあって、他方配偶者の障害年金を問題視しないことがお互いが暗黙の了解にあるとか、その事を明らかにしているなどの場合です。
尚、障害年金を貯め込んで隠し持っていれば、分与の対象にならないので問題ないと思います。尚、先の情報は学説も判例もその通りになっているそうです。
従いまして、障害年金を財産分与の対象にしたくなければ、そのお金は夫婦で別扱いだという事が暗黙に了解されていた。と、いう様にして、それの事実関係の証明になる出来事を作れば良いと思います。
No.3
- 回答日時:
●障害年金の受給で得たお金は特有財産でしょうか?
↑、この回答は、1番目に回答された方がおっしゃっている通りです。そして、その給付額を特有財産という事は出来ない。と、あります。
そして、特有財産か否か争いがある場合、特有財産と主張する者が、これを立証する事になり、立証出来ない場合は、共有財産として分与対象財産と扱うことになる。
但し、当事者が合意によって、その名義の財産を特有財産であると合意することは妨げられない。
専用財産はこれに当たる。夫婦のそれぞれに相当の収入があり、それぞれがこれを管理している場合に、それぞれの名義の預貯金については、明示又は黙示により、特有財産とする合意があったものと認めることが出来場合がある。
以上の情報は「離婚に伴う財産分与・松本哲弘著(元、裁判官)新日本法規出版」からの情報を書き写したものです。
回答ありがとうございます。「専用財産はこれに当たる。夫婦のそれぞれに相当の収入があり、それぞれがこれを管理している場合に、それぞれの名義の預貯金については、明示又は黙示により、特有財産とする合意があったものと認めることが出来場合がある。」という部分がよくわからないのですが、片方が片方の資産隠しを指摘できなければ共有財産にはならないという意味でしょうか?
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