ショボ短歌会

1人暮らしの叔母(80歳)は3人姉弟です。

配偶者は10年以上前に亡くなって子供はいません。
叔母の弟(叔父78歳)が近くに住んでいて面倒をみていました。
昨年、その叔父が急死してしまいました。
今はわたしの母(隣の県在住76歳)と
叔母の近くに住むわたしがお手伝いをしています。

お正月に集まったときに叔母から
叔父に頼まれて、叔父の娘を養女にし、
遺産を譲る遺言書を作ったと聞かされました。
叔父の娘(叔母からすると姪)は離婚して子供2人と
実家(叔父の家)に帰ってきています。

叔母は駅前の高級住宅街の一軒家に1人暮らしです。
叔母にもしものことがあった場合
「母に500万円、わたしに500万円をあげると遺言書にかいたが
少しだけど相続税がかかると言われてるからね」
と、言われました。
母は幼い頃、養女にでているので
相続人は叔父1人だと叔母は、叔父から聞かされていたそうです。

相続税を少し調べて
母も法定相続人であったことを知りました。
が、姪が養女になった今は姪1人が法定相続人と
なったことも知りました。

法定相続人である母にはなんの連絡もなく
姪が養女になり、法定相続人になることは
可能なのでしょうか?

また、今後、わたしと母とで叔母の介護をしていく予定ですが
もしもの場合は、500万+500万以外の財産は
すべて姪のものになるということでしょうか?

A 回答 (5件)

実際に介護されるのはご相談さんとお母さんなのに、養女になって相続権があるのは別の方というのは複雑ですね。


お気持ちはお察しします。

本来であれば、養女になった姪の方が伯母さんの介護をされるのが筋と思いますが、今は姪の方もお子さんがいらして介護出来ない状況ですよね。
伯母さんとしては、ご相談者さんとお母さんに介護をお願いする変わりに1人500万円を残してくれようという考えなのですよね。

養女の手続きが済んでいる今、お母さんが相続権を主張されても法的には通りませんし、介護で1000万を出してくれる方はそうそう居ません。
伯母さんのお気持ちなのだと思います。
介護が負担で出来ないのであれば、一人500万は辞退して辞める事も出来ると思いますが、出来る事なら介護して差し上げて500万ずつでご納得されるのがベストと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
そうなんです。
伯母のことは、財産のことは関係なくても
叔父が亡くなった時に、介護していこうと思っていました。
でも、お正月に、姪が養女になっていたことを知って
少し調べてみたら、ちょっとモヤモヤしていました。
でも、伯母が500万もくれる、といってくれなければ
全く何もなかったのだから、感謝しなくては、ですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2022/01/24 21:43

誰かを養子などにするのに、


他の推定相続人の了解が必要と言う法律はありません。

遺言書の内容がどうなのかはわかりませんが、
遺産に関してはご認識の通りです。

相続に関して言えば養子にするということは本人が、
遺産をその子に渡すという意思表示とも言えます。
ただ、養子であれば兄弟や姪よりは扶養義務は高くなりますので、
その子が介護などの面倒を見るのが筋です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
そうなんですね。
推定相続人の了解は必要ないんですね。
伯母もよくわかっていないようで、少しモヤモヤしますが
仕方ないですね。

お礼日時:2022/01/24 21:26

姪がおばと養子縁組しない場合でも、そもそも、質問者の母が生きている内は質問者は法定相続人にならないことを理解してください。


質問者が法定相続人になれるのは母が先に死んだ場合です。

>法定相続人である母にはなんの連絡もなく姪が養女になり、法定相続人になることは可能なのでしょうか?
可能です、誰と養子縁組にするかはその人の自由ですし、叔母が死んで初めて、あなたの母が法定相続人になるのであって、叔母が生存中は推定相続人でしかありません。
叔母は第三者に全ての財産を贈与することも可能です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。
姪が養女になったので母は推定相続人でもないんですよね?
養女がいても第3者に全ての財産を贈与することも可能なんですね

お礼日時:2022/01/24 21:20

あなたの母がおばさんの妹ということですか?


もしそうなら「叔父、叔母」ではなく「伯父、伯母」ですね。

伯母が養子を取るのは伯母の勝手であり、あなたの母の了解などは不要です。仮に伯父(弟)に騙されたとしても、今は養女(姪)が唯一の相続人です。

母親とあなたにくれるという500万円は、遺言状にそう明記されているのなら、養女が相続する遺産からは別扱いで切り離されます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。
母の姉は伯母なんですね。
勉強になります。
遺産からは別扱いで切り離されるんですね。

お礼日時:2022/01/24 21:15

介護と相続権は何の関係もありません。

優先順位で決まります。先に贈与して貰うしかありません。
例えば、嫁に行ったら旦那の義理の親の介護は嫁がするケースが多いですよね。どんな大変な介護をしても、その嫁に相続権はありません。その親が死ぬまで音信不通だった旦那の弟が居るとします。彼には相続権が有ります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
やはり、そうなんですね。
義理の親をがんばって介護して、音信不通の旦那の弟に相続。
よくわかるたとえをありがとうございます。
そう思えば、親しくしている伯母だし
面倒をみていたおじさんが決めたことですものね。

お礼日時:2022/01/24 21:13

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!