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https://news.yahoo.co.jp/byline/maedatsunehiko/2 …
を読んでいると、将来、税金の支払いに硬貨が使えなくなる可能性が指摘されていました。

ただ、仮に硬貨が公で自由に使えないとなると、強制通用力に疑問が生じると思いますが大丈夫ですか?


以下、余談ですので読んでいただかなくても問題ないですが有り得る話かと思っています。
正直、お賽銭やNPOの募金、駄菓子屋などで硬貨(1円や5円)が溜まって困っているひとは多いと思います。そういう氏子さんや役員など国保税(年60万円くらい?)などの税金が硬貨で払えるなら、実質の預金場所として使うとかなり助かるでしょうが、こんな人が大量に増えれば、市役所も困ったことになると思います。

A 回答 (14件中1~10件)

今は、まだ、コインでの支払いに枚数制限設けている所は、少ないけど、既に機械でのセルフレジで30枚までの設定があるスーパーを確認してます。

今後も増えていくでしょうね。要は、硬貨に使われている金属の使用、流通を無くしたいんでしょうね。だから、スマートマネーに移行とか言ってるのよね。タンス貯金も出させたいとか、税金管理、裏社会のお金も許さないとかね。
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この回答へのお礼

お金って単なる額面があるだけで、その価値の裏付けがないです。究極的(店は売らない権利がある)には税金が支払い可能なだけの通貨ですよね?
この状況で、税金すら自由に使えないとなると、強制通用力に疑問が生まれませんか?

お礼日時:2022/01/24 13:53

回収先を減らして、コインの生産も徐々に減産して、無くすんじゃん。

ある程度の年数。ジジババでスマートマネーが、使えない困難者が居なくなるまで?は、対応するでしょ。窓口狭めるのが一番実行力のある方法とでもAIが、試算したんじゃん?
そのうち通用しなくなるよ。数字だけで管理できるような方向?
日本銀行のコイン制作費も人件費も機械も素材費用も、お札のデザイン費も削るんじゃん?
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この回答へのお礼

今回の硬貨有料化は民間からの動き(銀行の経営悪化が原因)ですので、結果的にはそうなっても政府が提唱するデジタル化の流れとは異なるかと。
ただ、小さな店舗ではデジタル決済手数料でお金が決済事業者に摂られますのでかなり厳しいようですよ。大型店であれば現金取扱で決済手数料にかかる人件費が節約できるでしょうが、個人事業だとその手数料は今まで実質自分の手取りだったでしょうから・・・

お礼日時:2022/01/24 15:07

何を寝言を。



今だって「硬貨は、額面価格の20倍まで」と法律で規制されてます。
つまり、各種類20枚までしか一度には使え無いんですよ。
昔から・・・・。
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この回答へのお礼

それは民間についてかと。また、民間はそもそも売らないという権利もあります。規約を作れば、現金決済を認めないということもできるわけです。

しかし、通貨を発行している公がの発行通貨を使えないと決めてしまうと、その通貨の信用に関わるのではないかという話です。かと言って、その通貨を地金にすれば犯罪です。かと言って、大量に金融機関に持ち込めば赤字になる。通貨というよりもこれでは負債になっていまいます。

民間も金券などを発行しますが、仮に、1日20枚までなどとすれば、その金券の価値は暴落すると思いますよ。

お礼日時:2022/01/24 15:04

>今回の硬貨有料化は民間からの動き(銀行の経営悪化が原因)ですので、結果的にはそうなっても政府が提唱するデジタル化の流れとは異なるかと。



いや、そう表面だけを見ているからダメなんじゃん。NYのテロと同じですよ。ちゃんと裏で話し合いはされての結果ですよ。そうじゃなきゃ、さすがに国も困るでしょ。国が困ることは勝手にできませんよ。民営化されたとは言えども、まだ、感覚的には半官民。デジタル化の流れも読んでのことでしょ。

ゆうちょの手間だけで決まったことではなく、社会全体の流れを見据えての結果と思った方が、正解でしょう。一企業の結論というには、各所の負担が大きいので、しっかり密談で手打ちされてます。そんなもんです。
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私が考えていたことが、お示しの URL にありました。



すなわち、税金類を銀行で払おうとするから、各銀行の規則によって大量の硬貨は受け取り拒否される可能性があるのです。

では、銀行経由でなく税務署や市役所へ直接納めに行けば良いのでは、との発想が自然に生まれます。

お示しの URL に、国税を硬貨で払うことに税務署は拒否できないとあります。
通貨なのですから当たり前の話です。

では、市税 (類) を市役所へ持ち込むとどうなるか。
庁舎内の収納窓口は、ほとんどの自治体が職員自らが収納しているのではなく、指定銀行の一支店、出張所扱いとなっていますので、その銀行の規則を盾にしてくるかもしれません。

その場合でも、市庁舎内で“営業”させている以上は、一民間銀行の規則より国家としての強制通用力を優先させるよう、自治体は銀行を指導すべきです。

各銀行が大量硬貨に手数料を取るようになってそれほど月日が経っていませんので、まだ大きなトラブルは発生していないのでしょうけど、いずれはそうなると思いますよ。

税金類まで硬貨で払えないとなることは、避けられるでしょう。
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この回答へのお礼

あくまで仮定ですが、市税を1000万ほど滞納して財産が差し押さえになるとします。銀行預金は0円。1000万円分1円硬貨がタンス預金としてありこれで支払う場合、両替手数料がかかるので金融機関にもよると思いますが、手数料が1700万くらい必要です。差し押さえにあうと支払い可能な残高が1000万円あっても、借金が700万円ほどついてしまいます。
勿論、仮定ですが、硬貨取り扱いが有料となると、これでは硬貨の通用力に疑問が出てくる。この様な想像のお話です。
ただ、金融機関が実費でこれだけかかるなら、仮にこの手数料700万円を納税者が払わなくてもいいと国が銀行に圧力をかけたり、国が手数料を払えば、この経費を国や納税者が負担することになりますので、これはこれでおかしいという気もします。

お礼日時:2022/01/24 23:24

#3 でも書かれてるけど, 現在ほとんどの硬貨は (同種で) 20枚を超えると受け取りを拒否される可能性があるんよ. 「民間」かどうかに関係なく, ね.



銀行の両替は別の話.
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この回答へのお礼

質問リンク先の下の方にあるのですが、公的機関については、それをやってしまって、謝罪に追い込まれています。通貨の強制力を否定するようなことを国がすると駄目かと。そもそも、通貨というのは公が発行しており、公のみが100%受け取ることが決まっているかと思います。

民間についてはそもそも現金は取り扱わないとか、契約の時に、事前にルールを決めてしまえば、硬貨1枚を超える段階で受取拒否も可能なわけです。通常は20枚とかで制限がありますが実際には超えても問題なかったり、自由かと思います。現金不可で電子マネーオンリーのお店とかもありますしね。変わったところではどんぐりでの支払いだけとか。

その為、民間と公はお金に対する姿勢が全く異なるかと思います。

お礼日時:2022/01/24 23:30

えぇっと....



そもそもだけど, 硬貨の「強制力」が法律で定められているっていうのは知ってる?
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この回答へのお礼

勿論知っていますよ。そして、民間の場合には売買契約によって硬貨どころか紙幣まで排除することも可能です。契約自由の原則がありますのでカードOnlyのお店すら可能です。https://www.bengo4.com/c_23/n_7878/

ただ、これは民間に限ってのことでしょう。通貨を発行している国が受け入れ拒否をすれば、その通貨に意味があるのか?ということにもなりかねないかと思います。

お礼日時:2022/01/25 05:41

えぇと, その URL のどこにも「税金の支払いに硬貨が使えなくなる可能性」って書いてないよねぇ. せいぜいが「無制限には使えなく

なる」だけであって, 単純に「使えなくなる」とは全く違う.
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この回答へのお礼

違うかもしれませんが、税金の支払いにも法定通貨が無制限に使えないとなると、どうにもおかしい気がするのです。

あくまで仮定ですが、市税を1000万ほど滞納して財産が差し押さえになるとします。銀行預金は0円。1000万円分1円硬貨がタンス預金としてありこれで支払う場合、両替手数料がかかるので金融機関にもよると思いますが、手数料が1700万くらい必要です。差し押さえにあうと支払うと借金が700万円になります。
勿論、仮定ですが、硬貨取り扱いが有料となると、これでは硬貨の通用力に疑問が出てくる。この様な想像のお話です。
ただ、金融機関が実費でこれだけかかるなら、仮にこの手数料700万円を納税者が払わなくてもいいと国が銀行に圧力をかけたり、国が手数料を払えば、この経費を国や納税者が負担することになりますので、これはこれでおかしいという気もするのです。

お礼日時:2022/01/25 22:16

厳密に言えば現時点でも硬貨に強制通用力はありません。

「20枚より多い硬貨を出されたら店は突っ返せる」と言った話を聞いた事はないでしょうか。硬貨はあくまでも補助貨幣であってお札と対等ではありません。件のニュースの詳細は知りませんが、そう言う意味では「税金を硬貨では支払えない」と言う事が起きたとしても制度上の問題は何もありません。
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「20枚より多い硬貨を店は突っ返せる」と書きましたが、その法的根拠が「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」と言う長ったらしい名前の法律です。



この法律で言う「貨幣」と言うのは硬貨の事ですが、同法第7条には「貨幣は、額面価格の20倍までを限り、法貨として通用する」とあります。つまり10円玉を30枚出して払おうとした場合、店側が受け取る義務があるのは20枚分の200円までであって、残りの10枚は店側が好意で受け取らない限り「お金に変わりはないんだから受け取れ」とは言えない事になります。
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