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ベイスというショップアプリで
ハンドメイド商品を売っています。
そこで、在庫残り1つの人気商品を
コンビニ払いで購入されました。
振り込み期限2日前になって支払いがないので
催促のメールと、他に購入されたいお客様がいらっしゃるのでもしキャンセルご希望の場合は必ずご連絡くださいとメールをしました。
ショップの説明にも、無断未払いキャンセルはキャンセル料50%お支払いいただきます。ご連絡をいただけた場合にはお支払いいただきません。と記載もしてあるのですが
この状態で無断未払いキャンセルされた場合、内容証明を送って請求することは可能でしょうか?

A 回答 (3件)

商品を送っていないのに


キャンセル料取るのか❓️

内容証明送りたいなら送れば❓️
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ベイスのコンビニ決済は5日たつと自動的にキャンセルになるのではと思います。


人にはそれぞれ事情があるので、もしかしたら入金できないような重大な事故に合っているかもしれませんよね?
また故意に無視しているような方であれば、内容証明を送ったとしても支払ってもらえる事は無いのでは?とも思います。
ゆえに、そういった方々を相手にするのは時間の無駄と思います。
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まだ商品は送っていないのですかね。


そしてその商品は、特定の人のために作られた商品ではないのですよね。

弁護士に聞いた方が正確ではありますが、それで、キャンセル料はかなり難しいというかやり過ぎかとは思います。

キャンセル料が発生する場面といえば、宿泊施設や飲食店、オーダーメイド商品が多いですが、その理由は、特定の人のために用意され、キャンセルされる事で損害が出るところです。

しかし、質問者さんの商品は、「他に購入されたいお客様が…」と仰っているように、特定の人に限定されて作られてはいませんし、損害が出ているわけではありません。気苦労はされたかとは思いますが。
それで取り立てるのはやり過ぎになるかと思います。例えサイト上に書いてあるとしても、それはコンビニの駐車場なんかに書いてある「無断駐車は1万円頂戴します。」と同じで、実際には1万円取れるわけではありません。

なので、ルールに則ってキャンセル扱いになるまで待って、その後で別のお客とやりとりしたら良いかとは思います。
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