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誹謗中傷?侮辱罪?に当たるかどうか
Twitterにてカップル写真の投稿に対して
美女と野獣だね
男を顔じゃなく中身で選ぶなんて素敵
女の方は男の趣味が人とズレてるんですね
などのコメントがついた場合これは開示請求したら訴えること可能ですか?
ブサイク、かっこ悪いなどの直接的表現では無いから難しいですか?

A 回答 (4件)

刑事では無理。


民事だと裁判費用、弁護士費用も含めて30万でトントン。

でも、判決では30万なんて取れないから、結局赤字。
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自分で削除出来ます。


Twitterに依頼も出来ます。
それでも、と言う話なら
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訴えることは可能だとしても、ほとんどの場合、「メリットがない」です。



まず刑事は、恐らく刑事処罰に値しない触法行為であり、検察で不起訴処分とか、警察で微罪処分も充分にあり得ます。

民事も、それなりの証拠があって、優秀な弁護士であれば、訴状は受理させられるかも知れないけど。
判決で「その費用に見合う賠償が得られるか?」と考えたら、答えはNoです。

あるいは有名人などは、週刊誌の酷い誹謗中傷などに対し、提訴に及ぶケースはありますが、大した賠償は得られず、赤字になったりしてます。
これらは損得抜きの、意地やメンツでやってると言えるでしょう。
まして一般人が、ちょっとした名誉毀損や侮辱で法律手続きしたところで、大した賠償は認められません。

従い、訴えたところで、相手には「嫌がらせ」程度の効果しかなく。
逆に「自分の手間(時間)やコストが無駄になる」くらいです。

名誉毀損や侮辱罪で「訴える!」と言う人は多いし、私も実際に言われた経験はありますが、率直なところ、私は「ちょっと法的無知」と思ってます。
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この回答へのお礼

赤字になることもあるとのことですが、こういうのは慰謝料○○万円+弁護士費用っていう請求の仕方になるのだと思っていました
そうではないケースもあるのですね…

お礼日時:2022/02/01 11:38

難しいですね、判断はそれぞれなので、言い回しは判断の仕方なのです。



ゆえに誹謗中傷とは言い難いのです、ネットの中にはそんなのが、ゴロゴロしているので、賛同半分 批判半分と思っておけば腹も立たなくなります。
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この回答へのお礼

過去にブスや輪郭がでこぼこしてて気持ち悪いと言ったコメントで侮辱罪が成立しているというのが調べて出てきたのですが
やはり今回のような遠回しな表現だと難しいですかね

お礼日時:2022/02/01 11:44

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