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退職後の役所での手続きについて

1/31で前職の仕事を辞めたのですが、次の転職先は2/21に入社します。退職後に役所で手続きが必要とのこと。具体的に役所で何をすべきなのか、何が必要なのか教えて欲しいです。今日役所に行こうと思ってます。
書類が足りなく役所に行っても手続きできないのであれば行ったところで意味がないと思いました。なので、少しでも手続きしたいので、役所行って手続きできるものとそうでないものがあればそれも教えて欲しいです。

実は1月中に転職先に年金手帳や雇用保険被保険者証は転職先の会社に提出書類として送付してしまっていますので手元にありません。
1/31で退職しているので健康保険証などもありません。

自宅に届いていないもの:離職票、源泉徴収票、退職証明書

A 回答 (1件)

離職票、源泉徴収票、退職証明書の他に健康保険資格喪失(異動)届


このうち。退職証明証は会社が発行するもので退職前に申し出ることで退職日に発行します。
退職証明書で、国民健康保険及び年金の他にハローワークで失業手当などの手続き等ができます。
会社は、従業員から退職証明書の発行を求めれたときは労働基準法第22条ですみやかに交付する義務つけています。
今後の参考になれと思います。

第22条(退職時等の証明)

1労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
2労働者が、第20条第1項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。
3前2項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。
4使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第1項及び第2項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。

罰則

第1項~第3項:30万円以下の罰金(第120条)
第4項:6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金(第119条)
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