A 回答 (11件中1~10件)
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No.8
- 回答日時:
他人の占有している物を当該他人に断りなく移動するのは当該他人の占有権を侵害する事になるので不法行為となります。
それが
「私有地に無断駐車の車両の地権者による勝手な移動はNG」との判決理由です
私有地に無駄駐車されている車両の占有者に断りなく移動させたいならば、占有者に代わって裁判所に対して「強制大執行」の申立をすることです。
裁判所がその申立を受理した場合には、占有者に代わって裁判所が強制的移動させます。
それを踏まえて言えば、原告が占有している車両を、裁判所の業務を妨害しているとの理由で、裁判所が占有者である原告に代わって強制代執行したということです
いえ、強制代執行の手続きも裁判もされていません。単に裁判所の職員が邪魔だからレッカー移動させただけです。
裁判所の敷地内にいる奴には裁判所の職員なら「強制代執行だ!」と言っていきなりなんかできるとかなったらもう終わりですね。
No.9
- 回答日時:
強制代執行の為の裁判てないですからね
それと本来車の占有者である原告が不当に駐車しているのだから、移動させるべきは原告。にもかかわらず原告は正当な理由無しに不当に駐車させ続けたので、裁判所が原告に代わって強制的に移動したつまりは強制代執行です。おわかりですか(笑)
因みに車の所有者である原告に断り無しに裁判所が移動出来る法的理由
原告が判決に納得せずに裁判所に抗議するために裁判所内に車を数日甘放置した上にそれを公開したことから、原告は原告自身の車を裁判所の敷地に放置する意思を公にした為に、原告の所有物である車の占有権を放棄したとみなされます。
その場合放置車両の占有権は放置された敷地の管理者である裁判所に移動するので、裁判所は占有権を行使して原告の車を強制的に移動した.と言う事です
うん、だからそもそも強制代執行なんてできないんだよ?(笑)
裁判所も庁舎管理権に沿って移動させたって言ってるじゃない? 強制代執行なんて行ってないんだよ?(笑)
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