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国民年金についてです。旦那は自営業です。私は去年7月から社会保険に加入しています。旦那は国民年金で全額免除や半額免除をしています。令和3年7月から旦那の国民年金を全額支払う予定です。その全額払った月から国民年金基金や付加年金を支払うことは出来るのでしょうか?アドバイスお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 全額旦那は国民年金を支払ったことはありません。

      補足日時:2022/02/06 09:15

A 回答 (1件)

夫が国民年金第1号被保険者(月々の保険料を自ら納付しなければならない者)で、今後、免除や納付猶予を受けないことが条件です(それよりも前に受けた免除や納付猶予は影響しません。

)。

このとき、付加保険料を納付したいと申し出て承認されると、申出日がある月の分から、付加保険料も納めることができます。
国民年金法第87条の2による決まりごとです。

言い替えると、申出日のある月よりも前の月の分については、付加保険料を納めることはできません。
したがって、令和3年7月分から免除・納付猶予が無しでも、令和3年7月分から付加保険料を納められる、というわけではありません。
例えば、令和4年2月(今月)に申し出たとしたなら、令和4年2月分から付加保険料を納められる、というだけの話です。

国民年金基金に加入するときは、付加保険料を納めることはできません。

国民年金基金に関しては付加保険料と同様で、やはり、加入すると申し出て承認されると、その申出日(加入日)がある月の分から、国民年金基金に入ったことになります。
国民年金法第127条による決まりごとです。
これよりも前の月の分についてはダメ、という点も付加保険料と同じです。
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この回答へのお礼

返答ありがとうございます。凄くわかりやすかったです。老後にも自分で残していかなくてはならないと思うの旦那とゆっくり迎えれるようにいきたいです。ありがとうございました。

お礼日時:2022/02/06 15:15

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