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A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
受付(届出書の受領)はされるけれど,即時受理はされない。
だってその出生届には,ぱっと見で分かる形式違反(戸籍法49条2項違反)があるから。
なので役所はとりあえず届出書の預かりだけして,不備事項を補完(母の名前の追記。出生証明書は差し替えかな)するように求めることになるように思います。
で,その後。
不備事項の補完があれば,受付日にさかのぼって受理されることなると思います。
補完がなければ却下するのが行政手続きとしては相当だけど,でも出生の事実は現実として存在することから,そう簡単に却下はできません。
仕方がないので法務省の担当部署に照会し,その結果を待つわけだけど,……そこから先はどうなるかわかりません。
出生証明書を作成する立場にある出産に立ち会った医師または助産師は,実際に母体を確認しているわけだけど,その本名を確実に知る方法はありません。健康保険証の提示を受けられれば,信じるに足る氏名が判明するものの,提示を受けられなければ,母体本人の自己申告を信じるしかありません。それが虚偽申告であっても,医師等は,それを書けば足りると思うんです。
出生届の届出人にも責任がありますが,届出人がその子の親だとは限りません。たんなる同居者の届け出義務を負うこともあります(戸籍法52条3項)。同居人だからといって本名や,届け出事項である子の親の本籍等を知っているとは限りません。
個別要件をいろいろと斟酌したうえで,法務省も結論を出すのではないでしょうか。
とはいえ,出生届の段階で「父」と呼べるのは,民法772条の「夫」と,民法783条によって胎児認知をした「父」だけのはずです。ならばその夫は,女性の名前はわかるはずですから,母の氏名を明かさないのはおかしな話です。「父」本人が追完を拒否する場合には,役所が職権で父の戸籍の調査をしたうえで,職権で母の氏名を追完して受理することとするのかもしれません。
結果として,母の名前のない子の戸籍は,棄児(戸籍法57条)以外にはないのではないでしょうか。
No.2
- 回答日時:
出生届の用紙は「出生証明書」と一体になっています。
出生証明書は医師あるいは助産師など、出産に立ち会った人が記載します。
ここで母親の名前を記載しないということは、どこの病院でも行っているものではありません。
例えば熊本の慈恵病院で内密出産をすれば、お望みのような出生証明書を書いてもらえるかも知れません。
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