人生最悪の忘れ物

シートベルト非着用でつかまりましたが、次の更新では、もうゴールド免許じゃなくなるんでしょうか?

A 回答 (9件)

No.6です。



No.5・7さんの回答を否定する訳ではない事をまずはお断りして置きます。

また、先の私の回答で少し勘違いしている部分がありますので、訂正させて頂きます。

次の免許の更新日がいつか不明ですが、更新前の免許証の有効期間満了日直前の誕生日から41日前以降にシートベルト着用違反切符を切られた場合でしたら、ゴールド免許のままで更新出来ますが、それ以前でしたら、ブルー免許になります。また、更新してゴールド免許を交付されても、次の更新時(5年後)にはブルー免許となります。

私も少し勘違いしていました事、訂正の上、お詫びします。(免許の有効期間が3年の場合と5年の場合を考えてしまいました。ブルー免許でも更新期間が5年の場合と3年の場合があります。)
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私もシートベルトで取り締まられました。


(2004年7月)その時点で久しく違反していなくて初のゴールド免許が少し見えていたので大変惜しいと思って警察官にその件を
聞いたところ「他に違反が無い場合3ヵ月すれば点数は戻りゴールド免許にも影響ない」と言われました。
おまわりさんが言ったので信じてますが・・・。尚、もよりの警察に問い合わせようかと検討中です。質問者さんもその方が良いのではないでしょうか?うやむやを晴らす意味でも、別に違反したからといって
警察は敵じゃないんだし多分教えてくれますよ。
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#5です。

 一度このURLご覧下さい。#6のお方様のおっしゃる改正になった件は存じません。

参考URL:http://www.pref.yamanashi.jp/police/menkyo/menky …
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異なる回答が出ていますので少し混乱されているようですが、結論から言えば、今後、違反切符を切られなければ「ゴールド免許」で更新出来ます。



以前は、ゴールド免許所持者でも、シートベルト着用違反切符を切られたらブルーになりましたが、道路交通法が改正されてから、軽微な違反(シートベルト着用違反など)程度でしたら、「ゴールド免許」のままで更新出来ます。

私も過去、シートベルト着用違反切符を切られた経験があり、その時はゴールド免許からブルー免許になりましたが、上に書いたようにその後の法改正により、現在は「ゴールド免許」所持者が軽微な違反を犯した状態で更新しても「ゴールド免許」のまま更新出来ます。

No.5さんが紹介されているHPの情報がいつ更新されているのか、少し気になりますね。
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この回答へのお礼

いろんな回答で、??状態でしたが、この道路改正法というのが、重要なようですね。なんどもありがとうございます♪ゴールドのままで大丈夫そうなんですね。あとは違反しないように、がんばります

お礼日時:2005/03/20 10:41

残念無念ですが、ゴールドになりません。

私もアウトでした。URLご覧下さい。

参考URL:http://www.wbs.ne.jp/bt/shizuankyou/naka1-6.htm
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この回答へのお礼

下の方と回答がちがうのですが、私も教えてもらったHPをみましたが。。。これで見ると、OUTのようですよね。ただ、軽微な違反についても同じということでしょうかね?

お礼日時:2005/03/19 22:24

このまま違反がなければブルーですが、有効期限は5年です。

自分がそうです。
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この回答へのお礼

違反がなければブルーですか?違反があってもブルーでしょうか?

お礼日時:2005/03/19 22:21

現在、ゴールド免許の方が1回だけの違反で切符を切られて次の更新まで違反しなかったらゴールドは取り消しになりません。

2回以上すればゴールドはなくなります。
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この回答へのお礼

上記の方と回答がちがうのですが、以前は、シートベルトの非着用での違反は、ゴールド免許のままやった。と人には聞いたのですが、今はどうなのか、わからないと言われましたので、、、

お礼日時:2005/03/19 22:26

その通りです。

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はい。

ゴールドではなくなります。確実に。
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