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経理処理を教えてください。

夫が自営で親の土地を使っていました。10年以上前に造成費に400万ほどかかり、でも自分の土地ではないため、税理士さんや税務署と相談の上、土地の資産科目で残していました。
親が亡くなり昨年土地を相続しました。
昨年分から減価償却をするのでしょうか?
相続手続きが済んだ月からの計算でいいですか?
他にもするべきことがあれば教えていただきたいです。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

そういうことなら、やはり減価償却は無理です。



減価償却の対象になるのは下記にあるものだけです。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=340M500 …
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この回答へのお礼

いろいろありがとうございました。
じっくり読んでみます。
土地が減価償却の対象ではないと理解しました。

お礼日時:2022/02/09 23:14

土地は減価償却できません。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。
そうですね。土地はそういう性質のものではないですよね。

お礼日時:2022/02/09 23:08

具体的に貸借対照表にはなんという科目名で残してきたのですか。


土地をどのような形で事業に使っているのですか。
400万も掛けてどのような“造成”をしたのですか。

そのあたりを詳しく書いていただかないと、減価償却の対象になるのかどうか判断できません。
土地自体は減価償却資産ではありませんが、構築物なら可能性があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
科目は土地(資産)です。事業内容は詳しく書けませんが、ある程度の広さが必要な仕事です。
造成は、田んぼ2〜3枚分だった場所に砂利等を入れて転圧して、事務所や作業場所や倉庫、駐車場(従業員来客用と事業のトラック数台用)を作りました。建物は夫の名義で作りましたので、すでに減価償却しています。

お礼日時:2022/02/09 19:37

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