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アマゾンの領収書約10枚ほどを1枚ずつPDFで保存したのですが、これを結合させてクラウドサービスへ保存することは電子帳簿保存法的には問題ないのでしょうか?

そもそもPDFでもらった請求書や明細書等を結合して保存する事は問題ないのでしょうか?それとも一つ一つ保存しなくてはいけないのでしょうか?
(例えばA社から電話料金の請求書、B社からパソコンの請求書を貰ったら(どちらもPDF)A社、B社の請求書を結合してクラウドサービスに保存して良いのか、A社・B社と分けて保存しなくてはいけないのか知りたいです)

A 回答 (1件)

結合が禁止されているわけではありません。


タイムスタンプ付与、改ざん防止、検索可能な状態にするなどを満たせばよいだけです。
データのまま保存する場合、その真実性を確保する観点から、以下のいずれかの条件を満たす必要があります(規81)。
(1) タイムスタンプが付与されたデータを受領(規81一)
(2) 受領後遅滞なくタイムスタンプを付与(規81二)
(3) データの訂正削除を行った場合にその記録が残るシステム又は訂正削除ができないシステムを利用(規81三)
(4) 訂正削除の防止に関する事務処理規程を策定、運用、備付け(規81四)
 また、事後的な確認のため、検索できるような状態で保存すること(規31五)や、ディスプレイ等の備付け(規31三イ、四)も必要となります。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonot …
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この回答へのお礼

遅くなりすみません、ありがとうございました。

お礼日時:2022/02/24 14:14

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