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市民税って支払表が家に届いて
2年ぐらい滞納してしまったらどうなってしまいますか?

A 回答 (3件)

強制執行(差押え→競売)になります。

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時効のたしか5年が延長になる様に、時々、ちゃーんと、延滞手数料が追加になった納付書・請求書が、必ず、送られてきます。



そして、いつか、差し押さえとなります。
差し押さえは、手続き・持ち運び等が簡単な現金・金融口座・生命保険等の差し押さえとなり、それでも金額が足りなければ車・家電製品・宝飾骨董品などの動産(不動産以外のもの)を、差し押さえの金額になるまで差し押さえです。
(不動産の差し押さえは、手続きが面倒だし、長期間になるので、たぶん、しないでしょうね)


なお、自己破産・任意整理・個人再生などをしても、税金は除外されます。
つまり、税金の滞納は、住民票の所へずーっと追いかけてきます。
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延滞金が加算されてしまいますよ。

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