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No.3
- 回答日時:
まず、「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」というものがあります。
これが俗にいう「パワハラ防止法」です。
第三十条の二及び第三十条の三で、パワハラ防止義務を定めています。
令和2年6月1日から施行済(従業員数100人以下の中小企業には令和4年4月から施行)です。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=341AC00 …
その法律の下で令和2年1月15日に、厚生労働省告示として「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」というものが発出されました。
俗にいう「パワハラ防止指針」で、この中でパワハラの具体例が示されています。
https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/pdf/pawahar …
● イ.身体的な攻撃(暴行・傷害)
1.殴打、足蹴り
2.物を投げつける
● ロ 精神的な攻撃(脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言)
1.人格を否定するような言動
(相手の性的指向・性自認に関する侮辱的な言動を含む)
2.業務の遂行に関する必要以上に長時間にわたる厳しい叱責の繰り返し
3.他の労働者の面前における大声での威圧的な叱責の繰り返し
4.能力を否定・罵倒するような内容の電子メールの、本人・周囲への送信
● ハ 人間関係からの切り離し(隔離・仲間外し・無視)
1.自身の意に沿わない労働者に対する、仕事外し
(長期間に亘って別室に隔離したり、自宅研修させたりすること など)
2.同僚が集団で無視をし、職場で孤立させる
● ニ 過大な要求
(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害)
1.長期間に亘って、肉体的な苦痛を伴う過酷な環境下での勤務や直接関係のない作業を命ずる
2.新卒採用者に対して、必要な教育を行なわないまま、到底対応できないレベルの業績目標を課し、達成できなかったことに対し厳しく叱責する
3.業務とは関係のない私的な雑用の処理を強制的に行なわせる
● ホ 過小な要求
(業務上の合理性がないのに、能力や経験とかけ離れた、程度の低い仕事を命じること。仕事を与えないこと。)
1.管理職を退職させるため、誰でも遂行可能な業務を行なわせる
2.気にいらない労働者に対して、嫌がらせのために仕事を与えない
● ヘ 個の侵害(私的なことに過度に立ち入る)
1.労働者を職場外でも継続的に監視したり、私物の写真撮影をしたりする
2.労働者の性的指向・性自認や病歴、不妊治療等の機微な個人情報について、当該労働者の了解を得ずに他の労働者に暴露する
要は、「立場が自分よりも上の人」がその立場を悪用して上記のような行動を「下の立場の人」に行なったときに、初めて「パワハラ」になり得ます。
ですが、お考えになっているように、ある意味、お互いの主観・感じ方に大きく影響するような面があり、それぞれが「パワハラと感じていない」のであれば、例えば裁判になったときにパワハラとして認められるのか、微妙なところが多々あることも事実です。
特に、「パワハラ防止指針」では、「以下1~3の要素をすべて満たさないとならない」とされていて、第三者が客観的に見たときに「業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導」だとされたなら、パワハラには該当しません。
暴言やどなり声・人格否定でさえ、それらが就業環境を現に害することなく業務上に支障が生じていなければ、パワハラとは認められないことも十分にあり得る‥‥ということでもあります。
1.優越的な立場を利用した言動であること
2.業務上必要かつ相応な範囲を異常に超えてしまったものであること
3.就業環境が害されていること(本人ばかりではなく、周囲に対しても)
つまりは、ただパワハラ的なことが行なわれた、というだけでは、必ずしも問題とはならず、明らかに業務に大きな影響が生じてはじめて、パワハラとして問題化してくる‥‥というのが現実です。
なるほど。いずれにせよ、暴言やどなり声・人格否定をパワハラと見なしたりパワハラとまではいかなくてもよしとしない考えを持っている人や環境は相当生温い教育を受けてきたのでしょうね。
No.2
- 回答日時:
パワハラの基準を、第三者が決めるのは難しいと思います。
私も、仕事で上司から怒鳴られたことは、何度かありました。
ただ、そのうちの大半は、私のほうが悪かった。これは怒鳴られて当然というケースです。
本人が、なぜ怒鳴られたのかを理解し、納得していれば、パワハラにはならないと思います。
私も仕事で怒鳴られた事が何度もありますが、全て私が悪く怒鳴られて当然と考えています。
私自身も怒鳴られた理由は理解できていますし納得しているのでパワハラにはならないと考えています。
状況としては仕事が遅い事を理由に「そんな程度の仕事しかできないなら仕事辞めちまえ」とか、放送が流れている時に無線を飛ばしてしまい「うるせーんだよ! 黙れって言ってるだろ!」と怒鳴られた。といったところです。
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