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未成年に逮捕状がでて家まで警察が来るってあり得るのですか?

A 回答 (6件)

現行法は、刑事罰の対象年齢が14歳以上となっているので、未成年であろうと自宅で通常逮捕されます。

非行事実や態様によっては、警察の留置所から少年鑑別所を経て、少年院に入院することもざらにあります。
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芸人のバットボーイズの佐田さんは修学旅行の前日に警察が家に来て逮捕された為修学旅行にはいけていません。

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未成年でも年齢により扱いは異なります


刑法第41条の既定により、14歳以上なら逮捕は可能です
未満の少年に関しては逮捕ではなく保護ですね
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あるよ。


未成年で年齢によって変わる。
14歳未満は「触法少年」で逮捕されません。ただし、児童相談所管轄になり保護されます。
14歳以上は「犯罪少年」逮捕されるます。未成年であっても逮捕され、警察の留置場へ送られます。
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14歳以上で罪を犯した未成年者は「犯罪少年」と呼ばれ、逮捕される可能性があります。

未成年であっても逮捕され、警察の留置場へ送られます。

未成年が事件を起こすと、警察と学校の相互連絡制度によって、学校側に連絡されることもあります。
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あると思いますが

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