
No.3
- 回答日時:
>参考までに私には前妻との子33歳の娘がいます。
内妻には前夫との娘30歳がいます。何か関係してきますか?関係しません。
>子が絶対的な条件というのがもう一つ理解できません。
そもそも、厚生年金制度が先にあり、国民年金制度は後から創られました。
その時に、そういう制度設計をしたのです。
当時の考えでは、農家や八百屋や魚屋を経営してる家では、夫が死んでも残りの家族で経営は続けられる、子供も中学、高校を卒業すれば働くから、それまでの経済保証をしようということだったのでしょう。
当時は核家族ではなく大家族で夫が欠けても働き手は他にもいましたから。
No.2
- 回答日時:
>子が絶対的な条件というのがもう一つ理解できません。
No.1さんの回答によく記されています。
理解できないといわれても、現行の制度がそうなっているのです。
繰り返しになりますが、遺族基礎年金の受給資格は、18歳到達年度末までの子(要は高校卒業までの子)か、20歳未満の障害児である子がいることが絶対条件なのです。いなければ受給できません。

No.1
- 回答日時:
要は、妻(内縁の妻を含む)が65歳に達して自らの老齢年金を受けられるようになったときに、遺族年金も同時に受けられるのかどうか?
そういったご質問ですね。
結論から言いますと、妻が65歳以降ならば、妻自身は、特例的に、以下のような組み合わせで同時に受けること(併給)が可能です。
1 遺族基礎年金 + 遺族厚生年金
2 老齢基礎年金 + 遺族厚生年金
3 老齢基礎年金 + 老齢厚生年金 +(遺族厚生年金 - 老齢厚生年金)
上記3の「遺族厚生年金」とは、下記のどちらか高い額になる側です。
(ア)遺族厚生年金すべて
(イ)遺族厚生年金 × 3分の2 + 老齢厚生年金 × 2分の1
受けたい組み合わせを選択する、という形になります。
(年金受給選択申出書というものを必ず提出します。)。
注意:
65歳未満のときはいずれか一種類の年金を選択します。
種類は「老齢」「遺族」「障害」に分けられます。
一人一年金の原則といいます。
年金受給選択申出書を提出する必要性は同じです。
━━━━━━━━━━━━━━━
要は、妻自身が自らの老齢厚生年金を受けられるとき(老齢基礎年金を受けられ、かつ、厚生年金保険の加入期間が1か月以上あるとき)は、事実上、3になります。
(必ず3になる・しなければいけない、という意味ではありません。)
妻自身に厚生年金保険の加入期間が全くないときは、事実上、2です。
(必ず2になる・しなければいけない、という意味ではありません。)
なお、妻が遺族基礎年金を受けるには、夫死亡当時の妻に、子がいなければなりません(絶対的な条件)。
早い話が、遺族年金といっても、遺族厚生年金だけにとどまることがある、という意味です。遺族基礎年金も受けられる、とは限りません。
子とは、18歳到達年度末までの子(要は高校卒業までの子)か、20歳未満の障害児である子のことです。
早速 丁寧なご回答有難うございます。
なお、妻が遺族基礎年金を受けるには、夫死亡当時の妻に、子がいなければなりません(絶対的な条件)。
早い話が、遺族年金といっても、遺族厚生年金だけにとどまることがある、という意味です。遺族基礎年金も受けられる、とは限りません。
子とは、18歳到達年度末までの子(要は高校卒業までの子)か、20歳未満の障害児である子のことです。
子が絶対的な条件というのがもう一つ理解できません。参考までに私には前妻との子33歳の娘がいます。内妻には前夫との娘30歳がいます。何か関係してきますか?
ピンときてないので教えて頂きたくお願いします。
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夫は60歳、内妻は57歳です。
私は3月7日と14日に手術があり余命は分かりません。
皆さんの回答には感謝しています。
有難うございます。