プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

長文失礼いたします。

家族が会社より以下のような異動・降格・減給の告知を受けました。
内容を書かせていただきますので
お知恵をお借りしたく、よろしくお願いいたします。

◎内容
【現職】本社勤務/医薬品(※)営業(※15年間同じ部署です)
【異動先】県外工場/食品(※)工場内事務
(※身バレを避けるため、取扱商品はフェイクです。
医療品と食品、のような全く異なる商品を取り扱っている会社で
今まで扱ってきた商品ではない物の工場への異動。商品知識ゼロ。)

・異動:上記の通り。通勤時間は現状の約3倍になります。
・降格:課長3級→係長2級 階級 下がることになります
・減給:総支給額 40万から30万へ

◎理由は明確に伝えられていません。
会社自体の業績が下がっており、現在いる営業部自体が縮小予定です。

◎会社の就業規則、給与規定には降格・減給の規定はありません。

◎所属長から「4月から異動してほしい、このような(減給・降格)条件で。」と
口頭で伝えられている状態であり、
根拠や具体的な理由については説明を受けていません。
説明を求めたところ、「○○日に話しましょう」と言われている状況です。

能力不足を理由にされればそれまでですが
あまりにも極端で簡単には受け入れがたい内容です。
留まることは考えておらず、転職をしたいと思ってます。

「これは事実上の退職勧奨ではないのか」と確認し、
会社都合として少しでも有利に終わらせるのが
最善策ではないかと考えています。
良い進め方(交渉の仕方)をアドバイスしていただけないでしょうか。

・違法性はないか
・話し合いの際に会社に確認すべきこと、明確にすべきこと
も、併せてお伺いできればと思います。

会社との話し合いの場まで、あまり時間の猶予がありません。
子供も未だ小さく、困り果てております。
どうぞお助け下さい。

質問者からの補足コメント

  • 早速のご回答ありがとうございます。
    質問の後面談をしましたが、会社としては最善策との説明を受けました。
    納得はしていないので労基署に相談をしようと思います。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/03/01 11:49
  • つらい・・・

    皆様ご回答ありがとうございます。
    会社と面談をいたしました。
    内容を別で書かせていただきますので、そちらも見ていただけますでしょうか。

    よろしくお願いいたします。

      補足日時:2022/03/01 11:57

A 回答 (5件)

この質問の通りに、労基署で相談するのが一番です。


職場にも「一般的に考えにくい条件での異動で、家庭も生活もありますので困ってしまい、労基署に相談したところ…」と切り出せば、問題のある異動だった場合「まずい!こいつは丸めこめない!」と瞬時に判断するはずです。
人に聞いた、というよりも労基署に相談した、という方が遥かに強力です。
すぐにでも労基署へ。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
質問の後面談をしましたが、会社としては最善策との説明を受けました。
納得はしていないので労基署に相談をしようと思います。

お礼日時:2022/03/01 11:50

総合労働相談コーナー


https://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaik …
各都道府県にあります。

法令に直接違反しない労働条件変更、解雇などについて相談したいとき
の相談窓口だそうです。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
質問の後面談をしましたが、会社としては最善策との説明を受けました。
納得はしていないので労基署に相談をしようと思います。

お礼日時:2022/03/01 11:50

> ・違法性はないか



質問者さんの同意があれば、可能です。
会社が一方的に変更は出来ません。

労働契約法
| (労働契約の内容の変更)
| 第8条
|  労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる。

まぁ、通常は労働者側の立場が弱いですから、納得できないからお断りしますってのは難しいですが。

業務上の必要性、建前があれば、配置転換なんて会社の専権事項ですから、労基署が首突っ込む余地は無いです。
ましてや、この新型コロナで業績下がってるなら、そういうデータの提示も容易ですし。

労働関係の法令違反があるなら別ですが、時間のムダだし、繰り返し相談すると対応がぞんざいにされるので、相談先は間違えないように。

--
> ・話し合いの際に会社に確認すべきこと、明確にすべきこと

配置異動・降格・減給の理由の提示をしっかり求めて下さい。
その場で回答せずに、この場で突然告げられたので即断はできない、持ち帰り検討しますって事にして下さい。

そういう通知があった経緯や話し合いの内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名など、ガッツリ記録しておいて下さい。
ペン書き、ページの入れ替えの出来ない布綴じのノート、当日のニュースや天気、業務内容を併記すると信憑性が上がります。
必要ならば、ICレコーダーなども使用して下さい。
そういう物をポケットに入れておくだけでも、精神的に余裕を持てるような効果もあります。

相手の氏名や部署の漢字を1文字ずつ確認し目の前でメモを取る、ICレコーダーでの録音の許可を求める(別途、最初から黙って録音する)などし、記録を残している事をしっかりアピールして下さい。


通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。
状況からして、組合は無いか機能していませんので、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。

日本労働組合総連合会(連合)
https://www.jtuc-rengo.or.jp/
全国労働組合総連合(全労連)
http://www.zenroren.gr.jp/jp/
全国労働組合連絡協議会(全労協)
http://www.zenrokyo.org/
首都圏青年ユニオン
http://www.seinen-u.org/

そういう団体の担当者に間に入ってもらう、打ち合わせに同席してもらうなどして話し合いとか。

最終的には、そういう団体の支援を受けるなどして労働組合を立ち上げし、労働者の権利は労働者自身の手で守るのがベストです。


> 会社都合として少しでも有利に終わらせるのが
> 最善策ではないかと考えています。

会社に業務上の必要性を主張されての配置転換だと、なかなか対応困難ですが…。
そういう労働組合の立ち上げ活動をしていたが、会社が強引に配置転換したって事なら、労働組合法違反の組合活動への妨害、不当労働行為として対応する余地が出来ます。
その後、会社と信頼関係が築けないので退職するにしても、退職金、転職や失業手当の給付に有利な会社都合相当での退職に加えて、不当労働行為への解決金として数か月分の賃金程度を踏んだくる余地も出来ます。
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労働条件の不利益変更禁止について


使用者は一方的に労働条件の変更をすることはできません。
あなたが同意しない限りは強制的に会社は変更すると違法となります。
監督官庁(労働基準監督署)に労基法第104条1項に基づき申告をすることで不利益を被ることはありませんが申告を基に不利益を被る場合は労基法第104条2項で会社は労基法第119条2項で罰則を受けます。
第104条(監督機関に対する申告)

1事業場に、この法律又はこの法律に基いて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができる。
2使用者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱をしてはならない。
罰則
第2項:6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金(第119条)

労働契約法第三条

労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、又は変更すべきものとする。

2 労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。

3 労働契約は、労働者及び使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。

4 労働者及び使用者は、労働契約を遵守するとともに、信義に従い誠実に、権利を行使し、及び義務を履行しなければならない。

5 労働者及び使用者は、労働契約に基づく権利の行使に当たっては、それを濫用することがあってはならない。

労働契約法第3条の条文は、上から労使対等の原則、均衡考慮の原則、仕事と生活の調和への配慮の原則、信義誠実の原則、権利濫用の禁止と呼ばれ、この5つを労働契約の5原則といったりします。


労働条件の有効な変更と無効になる変更
労働契約法8条では、「労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる」と規定されています。
また、使用者と労働者が合意したものでも強制的に強いたときは無効となります。
職階の降格についても同様のです。但し、懲戒処分等で成す降格は有効ですそれ以外は違法とうなります。
また、就業規則の変更で減給・降格することも禁止行為です。
口頭でのやり取りはトラブル回避するため録音するか書面で説明を受けることです。
会社の労働組合があれば相談することです。なければ、都道府県の労働局で相談することです。
労基署は会社に違法性があれば立ち入り調査をしますが、今の段階では相談のうちで終わるため、労働局の労働紛争センターで相談するようにアドバスをします。
口頭の指示であっても早急に解決る必要性があります。
外部の労働組合で相談するか、弁護士等で相談することです。
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理由次第かと。


降格、左遷が順当と言えるような理由があるならまだしも、リストラの一環であれば解雇の4要件を流用する事ができると思います。
4要件については調べてもらえば分かると思いますが、事前調査して合致していない場合、不当配転として会社と争う事も可能でしょう。
ただ、あくまで程度問題なので、白黒で単純に交渉はできません。
会社と全面的に争う覚悟なら、労組や弁護士に相談すべきでしょう。
配転はともかく、降格と減給は雇用契約に反しますし、幅も広すぎ(降格に関しては不明)ます。

単に、雇用保険で会社都合にして欲しいだけなら、現状で特定受給者の要件をほぼ満たしていますから、特にやる事はないです。細かい部分を煮詰めるだけ。ただし、雇用保険で少し有利になったところで大した意味は無いです。

>会社の就業規則、給与規定には降格・減給の規定はありません。
一般に、まともな就業規則に罰則としての降格や減給規定が無い事はありません。再読を。
交渉ですが、口で不利益変更を訴えたぐらいで会社が正すとは思えません。承知の上で通知していますから、相当な反撃が出来ない限り、交渉程度では何の結果も得られないでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
会社より、説明を受けました。
罰則としての降格ではなく、足並みをそろえるという説明を受けました。(異動先のトップが係長なので、いきなり課長で入るのはやりづらいだろうとの配慮(??))

「ここまでの減給、二階級降格は退職勧奨ではないのですか」と聞きましたが「退職させようという意図は全くない。活躍できる場を探した」と説明を受け、会社都合での退職は厳しいのかなと…

別途補足質問をいたしましたので、お目通しいただければ幸いです。

お礼日時:2022/03/01 12:11

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