相続税を計算する上で、故人に借金などの負債があった場合、相続人がそれらすべてを
相続するのなら、借金はマイナスの資産なので差し引くことができますよね。
この借金というのが、被相続人が相続人から借りているものでも差し引けるものなのでしょうか?
たとえば、故人が子供から1000万円借りていたとします。借用書もやりとりしていたとします。
亡くなった被相続人が所有する土地が3000万円だったとします(相続税評価額が)
これを相続人が相続する場合は、評価額を被相続人の負債である1000万円を減額して評価できるのでしょうか?
※控除額は考慮しません
A 回答 (5件)
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No.4
- 回答日時:
すべての資産価値から負債価値を差し引いたものが相続財産です。
課税評価も分割価値も同じです。
>これを相続人が相続する場合は、評価額を被相続人の負債である
>1000万円を減額して評価できるのでしょうか?
そういうことです。
ただし、遺産分割する場合は、相続人間での協議となりいろんな方法があります。仮にA,B2人が相続人として、Aが被相続人に1000万円貸してるとすると。
・A:不動産2000万円(-1000万円)、B:不動産1000万円
・不動産を売却後、A:2000万円(-1000万円)、B:1000万円
・A:不動産をすべて受取り、Bに1000万円を払う
そのためにも借用書等の証拠は重要です。銀行からの出金の証拠もあったほうが確実です。借用書なんて簡単に作れますから。
親子間の貸借契約なんて税務署は必ず疑います。
No.3
- 回答日時:
借用証書がない状況で借金があると言っても証明がpできませんので無理があります。
また、1000万円の貸し方が相続により1000万円の借り方になると、借金は自分が自分に返すというゼロサムとなります。
土地の移動は法務局から所轄税務署に自動的に報告がゆきますので、借金と相殺という理由で課税評価を下げるという理由は通りません。
ただ、住宅の場合、小規模宅地等の特例の適用により最大で80%減免となりますので・・・。
No.2
- 回答日時:
>故人が子供から1000万円借りていたと…
子供は何人いますか。
例えば、話を簡単にするため配偶者はいない、子供は太郎 1 人だけだったとしたら、太郎は1000万の返済を求める権利が残ったまま、その返済義務も相続することになります。
結局、利息を無視すれば借金など全くなかったことと同じになるのです。
子供は太郎と花子の 2人の場合、太郎が花子に返済を求められるのは 500万だけで、花子にとっては 500万の負債を相続したことになります。
つまり相続人全体で考えれば、
[貸し金額] × 1 - ( 1/[貸した者の法定相続割合])
だけを負債として控除できることになります。
No.1
- 回答日時:
いえいえいえ負債はマイナスの財産として相続します。
一旦財産を相続し、その中から負債分を相続したヒトが返済することになります。負債分を減じた額を相続するわけでは無いです。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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