電子書籍の厳選無料作品が豊富!

離婚の際の財産分与で妻が爆買いしたディズニーグッズが莫大な量あるのですが、こういった物は対象になるのでしょうか?

A 回答 (5件)

裁判しないのなら、お二人で円満に相談して決めれば良いのですよ!



金額的には、お互いの私物の評価額を、自分なりに計算してみて(購入額ではなく、それを売るとしての利益の金額/相場価格/評価額です)、
軽く比較すれば、どちらがいくらぐらいの損得なのかわかるでしょう。まずはそれ次第。
その差があまりにもかけ離れているのなら、円満に交渉(請求するか、預貯金で相殺するか)提案してみれば良いのです。

---------------
結婚前に買った物もあるでしょうし、結婚前の貯金の問題もありますが、
結婚後に、給与から購入した物なら、共有の財産になりますので、分与してもおかしくはないです。
ただし、それを主張するのなら、
夫さんの自動車/時計/ゴルフ道具/趣味的な物/私物までも、全て共有財産として、相殺しなければいけませんよ。それが公平な事だし、それこそ大変な事になる。
「そこまでいうなら、お互いの所有物を全て売っぱらって、お金で分ける!」という、ヒステリックな展開になるかも・・・


普通は、
離婚の原因がある方が、色つけて折れるはず。
そして、趣味の物まで口を出さないし分割しない。(「器が小さい」と一生言われますよ・・・)
    • good
    • 1

非常にユニークな発想だと思います。



財産分与は,婚姻中に形成された「財産」は夫婦の共有財産だとして考え,婚姻の終了時にそれをそれぞれの固有財産として分けるものです。ただし,婚姻期間中に形成された財産であっても,それぞれの固有財産が化体しただけのものは(財産としての形が変わっただけですから)それぞれの固有財産です。分与の対象にはなりません。逆に夫婦共有財産が化体したものであるならば,特段の事情がない限りは,分与の対象とすべきでしょう。

さて本件グッズですが,その原資が夫婦共有財産であればグッズもまた夫婦共有財産ですし,妻の小遣い(固有財産)をはたいて購入したものであれば妻の固有財産です。その原資がなんだったかによって,分与の対象になるかどうかが決まります。そして原資が夫婦共有財産さったとしても,あなたがそのグッズを妻の固有財産として認めていたのであれば,それは特段の事情があったものとして,妻の固有財産だということになるでしょう。

その辺りの判断は,僕らにはできません。あなたがどうしていたかで決まるものであり,その情報は開示されていませんから。

まあ,仮に,夫婦共有財産に属するものであったとして。
それ,欲しいですか?

僕的にはそれはごみでしかありません。ごみを財産として認めると,その爆買いには意味があったものだと認めることになってしまいます。グッズの爆買いを愚かな行為だと主張するためにも,グッズはごみ同様のものであり,それを夫婦共有財産からは除外したいと考えます(でないとグッズの処分に費用がかかるような場合には,その処分費用も夫婦共有財産から捻出することになってしまいます)。

法的なことはさておき,僕だったら僕の利己的な都合から,そのようなものを財産分与の対象とすることはしません。
    • good
    • 0

そのグッズを購入した資金がどこから捻出していたか、によって異なります。


例えば、妻が遺産相続した固有資産で購入した、または家庭で決まっている妻の小遣いが原資であれば固有資産であるため財産分与の大将に含めるのは難しいです。
家計からであれば、1/2までは主張できると思いますが、資産の算定が難しいですね。
    • good
    • 1

私の父が書画などの額物、高価な碁盤と碁石、その他骨董を集めており、中には有名作家の手掛けるものもあり、一応、財産目録に記載されました。


ディズニーグッズはコレクターの中での価値はあるとは思いますが、財産としての価値があるかは疑問です。
まず、税務署がそれを問題視しないと思います。
相続が終わってから、オークションに掛けられるとかして換金されると良いのでは・・。
    • good
    • 0

換金価値があれば本来カウントされるべきものだと言えます。

中古でも値段が付いて売れると言う意味ですね。買った時高くても、もう売りものにならないものは、もう今までで消費済みで残存価値ゼロ円と言う扱いになります。実際は高価な貴金属ならまだしも、ぬいぐるみとかは実務上は省略する場合が多いようです。

でももしも、そんなこと分からない奥さんがあなたに有利な協議書の内容に合意してしまえばそれまでですが。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!