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現在、会社都合で失業しているため、国保が格安です。(収入ご低かったも関係していると思います)
年金も、一旦免除申請をして、支払っていません。

3ヶ月の期間限定の派遣で、最後の1ヶ月だけ社保に加入し、失業した場合、再度、国保を安くしてもらうことはできるでしょうか?
年金も免除申請可能でしょうか?
(更新の可能性はあるものの、当初から3カ月の予定の仕事です)

質問者からの補足コメント

  • (訂正) 収入「が」低かった「こと」も

      補足日時:2022/03/01 17:45

A 回答 (1件)

なぜ誰も回答しないのでしょう?



以下をご覧下さい。
https://www.city.shinjuku.lg.jp/hoken/hoken02_00 …
引用~~~~
軽減期間
離職の翌日から翌年度末まで。ただし、
★会社の健康保険に加入するなど
★国民健康保険の資格を喪失しますと
★適用を終了します。
~~~~引用

つまり、
>1ヶ月だけ社保に加入し、失業した場合、
>再度、国保を安くしてもらうことはできるでしょうか?
としては、安くならない可能性はあります。

可能性というのは、
>3ヶ月・・・で・・・失業
といった場合、その時の離職理由で
また適用となる可能性も十分あるからです。

国民健康保険料の軽減は、
下記の離職理由コードなら軽減されます。
特定受給資格者 11・12・21・22・31・32
特定理由離職者 23・33・34

23(更新明示なし契約期間満了)などに該当すれば、
軽減対象になります。

また、現在の軽減は上記の理由コードで
安くなっているのかもよく確認した方が
よいです。
一昨年の所得が少ない場合、それだけで
減免になっている場合もあるからです。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
助かります。

お礼日時:2022/03/03 13:58

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