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夫の会社の健康保険と年金第3号被保険者が続けて入れているのかの確認方法。 昨年、たまたま年収130万円を超えてしまいました。その会社は11月に退職しており、出産を控えている為12月以降の収入は0円のまま、このままの予定です。
先程確定申告をしてきたのですが、所得が130万円を超えていた為、ずっと使っていた健康保険証はこのまま使っていて良いのか、また年金第3号被保険者は抜けてないのか気になりました。

仮に今無保険であれば、国保に入らなければ出産一時金も出ませんし、納付漏れの税金やその間使用した医療費も未納分を納付しないといけませんよね。

どのように確認したら良いでしょうか。
昨年12月の夫の年末調整の時点では超えてない想定でした為、そのまま130万円以内の金額で届出ておりました。(今回は医療費控除が多かった為確定申告しました)
その後夫の会社からは何も言われておりませんが、黙って扶養解除されてる場合もありますでしょうか。
夫の会社の保険担当者に聞くしかないのでしょうか。(夫が激務で担当者とのやり取りを嫌う為、私が確認できるのであれば代わりにしたいのですが...)

質問者からの補足コメント

  • ご回答ありがとうございます!
    はい、保険証も持ったままです。
    組合なので独自ルールで外れる可能性はありそうですね …。
    その場合、通知してもらうまでに結構時間かかりますよね。
    こちらから夫の保険担当者に相談して方が良いのでしょうか。それとも組合の判断であれば組合に連絡した方が良いのでしょうか。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/03/01 20:52

A 回答 (3件)

これまで、定期的に扶養家族の


収入条件のチェックがありましたか?
あなたの源泉徴収票、所得証明、
給与明細の提出など、年に1回ペースで
依頼されていたかどうかです。

健康保険組合は、本人や家族からの
申し出がない限り、収入を知る手段は
ありません。

社会保険の扶養家族の収入条件は
年130万未満
月130万÷12ヶ月=108,334未満
日108,334÷30日=3,612未満
となっていますが、
給与収入の場合、通勤費込で
月108,334円未満となるのがポイントです。
★一般的には、この月額が
★3ヶ月平均で超えていると、
★超えた月から脱退となります

超えていても、その後0ならば、
再加入できるのが本来の条件です。

ですので、
正直に申し出て素直に従うか?
定期チェックなどこれまでなかった
ということなら、そのままいってみる
というのもありかもしれません。
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健康保険の扶養の収入は、税金のように1月から12月で判断する訳ではありません。


本来は賃金の月額が108333円を超えた月が継続したら年収130万以上の見込みが出たとして扶養を外れることになります。
また、保険者が被扶養者の収入を独断で調べることはできませんから自己申告ということになりますが、健康保険組合なら先述した収入証明で過去1年間の収入を書かせるなどで判断する可能性があります。
後から遡及して扶養から外れるなら、先に保険者に確認をとっておく方が面倒がなくていいとは思います。
そのままで大丈夫と言われる可能性もありますし。
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保険者が勝手に所得を調べて扶養を外すということはありません。


ただ、定期的に収入調査のために収入証明等を提出させることはあるので、その際に引っ掛かって遡及して扶養を外れないといけないということは起こり得ます。
協会けんぽでしたら一時的な収入増があっても結果的に現在無職でしたらそのままになる可能性が高いとは思います。

健康保険組合でしたら、独自のルールをお持ちなので扶養を外れてと言われることはあるかも知れません。
何にせよ、知らない内に外されることにはなりません。保険証だってそのままお持ちなんですよね?
この回答への補足あり
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