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教えてください
退職した次の日から違う職場で働いています。
2月は前職と現職の2回給料が出たのですが、保険料など引かれてるのは前職だけです。現職は満額でした。
来月も前職の日割り分と現職の2回給料が出るのですが、今月現職で引かれなかった分3月に2ヶ月分払わないといけなかったりするのでしょうか?
それとも来月も保険料は1ヶ月分だけで済むのでしょうか。
無知ですみません。

A 回答 (2件)

社会保険料は、当月分を翌月支給の給与から控除します。


2月支給の給与から引かれたのは1月分の社会保険料です。2月の途中で退職したなら前職で2月分の社会保険料は引かれません。

新しい職場に2月から入社してすぐに社会保険に入ったなら加入月である2月の社会保険料は3月支給給与から引かれます。
ですから2ヶ月分が引かれるということはありません。
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健康保険料と厚生年金保険料は、


月の途中で退職したときは 退職した会社には 払う必要はありません。
月の途中で 入社したときは その月の分は 全額払う事になります。
ダブルで払う事はありませんし、日割り計算も しません。
つまり 前職では 引かれていない筈です。
若し、引かれているなら、後日清算されると思います。

極端な場合、2月27日に退職し 翌日の28日に 次の会社に就職したとします。
退職した会社には 2月分は 1円も払う必要はありません。
次の会社では 1日だけでも 2月の一か月分を 払う必要があります。

以上 健康保険料と厚生年金保険料の話で、
雇用保険料は、両方から 貰った給料に応じて 徴収されます。
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