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来月の1月に退職予定です。
職場が28日締めなので、退職も28日になるかもしれないのですが、それだと社会保険料を損してしまうのではないか心配です。
会社にお願いをして月末までいさせてもらう方がいいでしょうか?

A 回答 (3件)

社会保険料について


健康保険料は、加入月と脱退月は保険料は免除免除されます。
健康保険料と厚生年金保険料は月単位で徴収するため、月途中の加入及び脱退した場合は日割り計算はしません。給与締め日が28日あって脱退手続きをした場合は保険料はかかりませんが、月末に脱退した場合は保険料は発生ますので保険料を支払うことになります。
また、会社の保険料を支払いが月遅れの場合は保険料を支払うことになります。
良く退職月給与から二月分の保険料をを徴取されたという事案があります。
健康保険の場合は、月途中の加入しても月初めの加入になりますが保険料と脱退月の保険料も免除します。
1日から末日までの加入歴があれば徴収しますが、月途中での脱退した場合は保険料は日割り計算はしません。しかし、国保料は日割り計算で徴収するため保険料は支払います。
月途中の健康保険の脱退では保険料の支払いをする必要はありません。
退職日については末日よりも翌月1日退職日すると保険料を支払うことになります。ので28日付で退職する方が得策ですが、年末年始で国保に加入することができない状態で健康保険証は退職後は使用することができなため、翌月1月4日以降付けでの退職する方が得策かと思います。
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何を「損」と考えるかでしょう。



健康保険は保険料を負担せずに1月28日まで使えます、退職後は家族の健康保険の扶養家族になるのなら負担なしでお得ですね、配偶者の健康保険の扶養家族になれる場合は3号に慣れる場合年金保険料についてもお得かもしれません。
また、雇用保険を受給する場合は待機期間明けが3日早くなります。

>会社にお願いをして月末までいさせてもらう方がいいでしょうか?
雇用主負担分が無くなるのを従業員が「得」と思うという事は、雇用主側から見ると「損」ということになりますから、雇用主がどう判断するかですね。
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>それだと社会保険料を損してしまうのではないか心配です。



損というのはどのような意味ですか?
1/28に退職なら1月分の社会保険料は引かれません。次に入る医療保険や年金での保険料が1月分から適用されることになります。
まぁ、月末まで在籍が可能ならそのようにしてもいいかと思いますが。
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