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内閣の総辞職のことについて質問があります。

1、内閣は衆議院を解散させることはできますか?
2、10日以内に衆議院が解散されなければ内閣が総辞職となりますが、内閣だけ総辞職したら、衆議院は解散されないということですかる

A 回答 (3件)

その通りです。


2についていえば、正確には「衆議院で内閣不信任決議案が可決または内閣信任決議案が否決されたとき、10日以内に衆議院が解散されない限り内閣は総辞職をしなければならない」ということで、衆議院は解散されずに衆参両院で内閣総理大臣の指名選挙が行われ(異なる人物が指名された場合は衆院優先)、指名されて内閣総理大臣になったものが、新しい内閣を組織することになります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!

お礼日時:2022/03/16 05:13

この質問を「内閣の総辞職のことについて」とするのは日本語としておかしくないか? まあ「衆議院が解散されれば内閣も総辞職しなければならない」以上, 全くおかしいというわけでもないが....



1. 衆議院の解散は天皇の国事行為 (7条 3号) でそれには「内閣の助言と承認」が必要 (3条). 衆議院の解散には内閣不信任案の可決 (ないし信任案の否決) を要するという立場 (69条) もあるが現実としては「必要ではない」と解されている. つまり, 実質的には「内閣がその意志で衆議院を解散できる」といってよい.

なお「予算案の否決」も実質的に「信任案の否決」とみなされることがある.

2. 「何の」 10日以内か, が書かれていないので文章が無意味.
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!

お礼日時:2022/03/16 05:13

1、内閣は衆議院を解散させることはできますか?


   ↑
解散権が何処にあるかは論点になって
いますが、内閣説が通説であり、実際も
これに従って行われています。



2、10日以内に衆議院が解散されなければ
内閣が総辞職となりますが、内閣だけ総辞職したら、
衆議院は解散されないということですかる
 ↑
そうです。
内閣は、衆議院を解散するか、辞職するか
の選択をしなければなりません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!

お礼日時:2022/03/16 05:13

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