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この文を分かりやすくできる方いませんか…。

「憲法が衆議院の解散を予定していることは明らかだが、その主体については明記されていない。そこで、国権の最高機関である国会の地位を考えれば、その第一院の解散は院自体に留保されている。」

A 回答 (1件)

憲法が衆議院の解散を予定していることは


明らかだが、
 ↑
これは、7,69条などで明記
されていますから、明らかです。



その主体については明記されていない。
 ↑
一応、天皇とされていますが(7条)
天皇は国政に関与出来ないので(4条)
実質的な主体が誰か、諸説あるわけです。



そこで、国権の最高機関である国会の地位を考えれば、
その第一院の解散は院自体に留保されている。
 ↑
1,国会は国権の最高機関です。(41条)

2,その国会の構成員である衆議院を解散
  させることが出来る権限を有する主体は
  誰か。
  最高機関であるから内閣、裁判所は
  あり得なし。
  だから、衆議院自体に解散権があると
  解さざるを得ない。

3,これに対しては、最高機関てのは
  政治的な美称に過ぎないから
  根拠にならない、という説があります。
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    • 1
この回答へのお礼

その国会の構成員である衆議院を解散
  させることが出来る権限を有する主体は
  誰か。
  最高機関であるから内閣、裁判所は
  あり得なし。
  だから、衆議院自体に解散権があると
  解さざるを得ない。

の部分についてですが、内閣が解散権を持っているのではないのですか?
天皇が国事行為できないのでその代行のような権利として行使できるのは内閣ですよね?

お礼日時:2021/12/31 05:25

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