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人の家に生えているみかんの木の枝が歩道に飛び出しており、その下に落ちているみかんはその人の家のものなのですか?歩道に落ちているんだから、拾ってもいいんですか?
常識的にではなく、法律的にです。
もぎったわけでもないけど、この場合窃盗になるのでしょうか?

A 回答 (5件)

勝手に補足ですが、他の回答にあった「天然果実」と言うのは「天然のくだもの」と言う意味ではなくて「物の用法に従い収取する産出物」と言う意味の法律用語です。

例えば竹はくだものではありませんが、法律用語としての「天然果実」となる場合があります。
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人の家に生えているみかんの木の枝が歩道に飛び出しており、


その下に落ちているみかんはその人の家のものなのですか?
 ↑
そうです。
これが竹の子のような場合ならともかく
ミカンだと、その家の人の物です。
(民法233条)



歩道に落ちているんだから、拾ってもいいんですか?
  ↑
ダメです。
犯罪になるし、民事の損害賠償
責任も発生します。



常識的にではなく、法律的にです。
もぎったわけでもないけど、この場合窃盗になるのでしょうか?
  ↑
窃盗になるか、占有離脱物になるかですが、
これは結構難しい問題です。
落ちたミカンの占有が、所有者にあるか
否かの問題になりますが、
オウチのすぐ側なので、窃盗になる
可能性があります。
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民法には、(道に落ちているみかんなどを)勝手に拾って自分のものしてはいけない、と解釈できる規定があります。



民法89条の1項には「天然果実は、その元物(げんぶつ)から分離する時に、これを収取する権利を有する者に帰属する」という定めがあります。
本件では、天然果実=みかん、元物=みかんの木、ということになるわけ。

さらに民法206条では「所有者は…自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する」と定めています。そして、ここでいう収益とは、落ちているみかんを拾うことを意味します。

みかんの木の所有者が、みかんを取る権利を有するわけ。なので、道に落ちているみかんを他人が勝手に拾って自分のものにしてはいけないんです。

民法ですから、これに違反しても刑事罰は問われませんが、民法と民事訴訟法を使って損害賠償請求される可能性は法律的にはあります。

無理やり刑法を適用するのなら…
刑法第254条(遺失物等横領)
遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

になります。ふつうは占有離脱物横領と言われています。
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占有離脱物横領罪になります


占有を離れた他人の物を横領する犯罪です
道端に落ちてる財布を盗むのと同じ罪になります
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木の持ち主が権利を主張したら、占有離脱物横領になり得るかもしれません。

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