ちょっと先の未来クイズ第4問

グリーンカードの申請について。

将来、アメリカでの就職を考えているので、アメリカ国籍を持つ兄弟を通してグリーンカードを申請しようと思っています。
しかし、取得には14年以上かかるそうです。
その期間、アメリカに滞在する必要はありますか?
申請のときだけアメリカに行き、日本に滞在していてもいいのでしょうか?

A 回答 (3件)

プロアイルの様な年寄です。


親子や婚姻の場合は可能であることを知っていますが、兄弟でと言う話は私は聞いたことがありません。
各年度でグリーンカードの発給数は決まっており、申請理由のプライオリティに従って発給されます。
同じプライオリティの中では申請順で処理されるようです。
ある年に発給にならないと翌年に回されますが、翌年はその年に申請された申請がプライオリティに従って処理されます。
あなたより上の優先度の人を処理したのち、あなたのレベルの人を処理してあなたの順番が来れば処理されます。

順番が来るまでどうするか、それはあなた次第でしょう。
永住者は、アメリカに居所があり、そこに住んで、納税の義務を果たす。
それが必須条件です。
アメリカの外に居るという事は、永住の意志はないとみなされても文句は言えません。
仮に日本で待つにしても、それをどう評価されるかはあなたが責任を持つことで、誰かが言ったからそうしたと言っても通用はしません。
ちなみに、アメリカは全ての人が毎年確定申告をしますが、その記録は国税庁に残りますし、申告では国外に居た日数を申告します。

私は永住権を持ってアメリカに暮らし、日本でも仕事をしてきましたが、3か月以上アメリカを離れる時のために、いつも Re-Entrant Permit を発行してもらってきました。
この発行はアメリカ国内でしか申請できず、申請後のバイオメトリック採取もアメリカ国内でしかできません。
この Re-Entrant Permit を持っていれば、法規上は2年間アメリカを離れることはできますが、諸説あって私は安全のために3か月に一度はアメリカに戻ってました。

永住権を手に入れるとは、アメリカに暮らし、市民と同様に納税義務を果たす、という事をお忘れなきように。
言えることはそれだけです。
たぶん、それ以上のことが言える人は居ないと思います。
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結婚したらにねんでもらえます。

浜崎あゆみみたく。
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リッチなアメリカ人と結婚しちまいな。

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