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ちょっと疑問に思ったので教えてください。

鍼灸(はりきゅう)は、資格を持った人ではないと他人にやってお金を貰ってはいけないと聞きました。
それは、他人の体に針をさしたり、やけどを負わせる危険があるからという点で納得できます。
しかし、最近は『火を使わないお灸』というのが発売されていますよね?あれはどうなんでしょうか?
火を使わないので資格がない人でも商売としてやれるのでしょうか?

詳しい方がいらしたらお願いします。

A 回答 (2件)

詳しい方ではありませんが・・・。



 「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」には次のようにあります。

 ・http://www.houko.com/00/01/S22/217.HTM
  あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律

『 第1条 医師以外の者で、あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許(以下免許という。)を受けなければならない。 』

 ここで資格(免許)が必要だと規定されているのは,「針をさしたり,火を使う者」ではありません。『医師以外の者で、・・・はり又はきゆうを業としようとする者』です。

 つまり,針をさすささないに係わらず,火を使う使わないに係わらず,【はり又はきゆうを業とする者】は「はり師免許」又は「きゆう師免許」が必要とされます。逆に言えば,「業」(一般に言う「業」とは少し事なりますが)としなければ免許は必要ありません。

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S22/217.HTM
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
大変分かりやすかったです。

お礼日時:2005/03/24 09:04

鍼灸を「業(ごう・繰り返し施術する意志を持って他人の治療に当たること)」とするのが違法なのであって、自分で使用する分には何も問題はない行為です。


それがたとえ鍼だとしても火を使うお灸だとしても、自分に対して行うならOKです。

市販のお灸を好意を持って他人にすえてあげる方がいらっしゃいますが、双方の合意の下に行われた行為で双方が納得しているならば黙認されると思います。
ただ、ご指摘のような無資格者のその行為に金銭の授受が絡んだ場合は「業」とみなされますから、その時点で違法行為として成立する可能性があります。
たとえそれが火を使わないお灸だとしても、です。

過去には檀家の方にお灸をすえた無資格者の住職が逮捕された例があります。
この例では名目上は無料でお灸をすえてあげるという事でしたが、施灸後に檀家の方からお布施を頂いてその一部を生活費として使用したことや、反復継続して施灸する意志があった事から「業」とみなされました。

誤解のないように補足しますが、決して金銭の授受のあるなしのみが業とみなされるかどうかの分かれ道なのではありません。
有資格者が無料で施灸しても反復継続の意志を持った行為なら業とみなされますし、治療としてすえれば業となります。

金銭の授受があってもなくてもすえられた側(この場合は被害者)が納得しておらず、無資格者の施灸ですえられた側が熱傷を起こした場合も、それを理由に告訴された場合は傷害罪の適応がなされる可能性はあります。

鍼灸師でした。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
大変詳しく説明していただきまして感謝いたします。
法律では、『お灸』というものの定義がされているのではないのですね。

お礼日時:2005/03/24 09:08

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