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Aという特許とBという特許が既にある場合A+Bで新しい特許は取れるものなのでしょうか?

A 回答 (2件)

単なる組み合わせなので、進歩性が無いので特許法29条2項で拒絶されます。


材料系の特許でA+BがAやBよりも革新的な効果が有り誰も思いつかないようなアイデアであれば取れるかもしれません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。進歩性がないのですね。
勉強になりました。

お礼日時:2022/03/22 09:25

容易に考え付かないもので、


そのことで顕著な効果があれば、
可能性はありますが、
単なる組み合わせとみられるので、
さらに+Cとかがないと、
簡単には査定されないでしょうね。
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