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来月の25日に有休が20日つくのですが、5月いっぱいで退職する場合にその有休も使えますか?退職の意思はもう伝えています。

A 回答 (2件)

権利ですので、使えます。

あとは、引継ぎ等を遅滞なく行わないと、会社が難癖付けてきますのでご注意を。(規程をもう一度確認してください)
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労基法ではOKですね。


現実的には
買い取るような形になりますが。
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