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退職する場合何日前に会社へ報告すれば良いですか
社員になるときの契約書にに3ヶ月前に申し出ること、と契約書に記載されてますが転職先が決まってから退職を言うので3ヶ月先になってしまいます。
聞いた話では法的には2週間前に申し出ればよいそうですが、どうなんでしょうか

質問者からの補足コメント

  • ご回答いただいた方々ありがとうございます。
    にゅうしゃのさい、就業規則はもらっていませんし、催促はしましたがもらっていません。
    入社の時に試雇社員としての契約書、三ヶ月後の正社員としての契約書を交わしただけです。
    その契約書に退職する際は三ヶ月前に申出る事と記載されてます。
    法が優先か契約書が優先かどちらになりますか?

      補足日時:2018/08/30 14:22

A 回答 (6件)

法律家ではないので、なんだか気が引けますが


第627条
1項.当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

2項.期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。

3項.六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三カ月前にしなければならない。

日給制、日給月給制、時給制の3つの雇用形態は1項に該当し
完全月給制ならば2項でしょうから、月の前半ならば最短で2週間って事でしょう。

就業規則より民法が優先されるのですが
NO.3の回答者がおっしゃるとおり
会社の就業規則が社会通念上正当であると
過去の判例から、多くの会社では2週間まえではなく、
1ヶ月前、3ヶ月前と定めているところが多いのです。
3ヶ月は不当だと思うなら裁判で争います?
もしかしたら言い分がとおるかも知れませんが
お金と時間の無駄になりかねないよね。

あなたは3ヶ月は働けないというのなら
決まりでは3ヶ月前とあるが、それより早く辞めたいと申し出て
双方が合意すれば、法も規則も関係なく辞める事が出来るのですよ。
引継ぎもあるだろうし、代わりの人の雇い入れもあるでしょう。
社員で、社会通念上考えれば2週間はちょっと厳しいよね。

転職活動でも、会社の規約を守る姿勢というのは
まともな会社なら評価されるよ。
いつから働けるか?と質問されたとき
在籍中ですので○ヶ月前に届けをし
引継ぎなどきちんとしたいので・・・と言えばマイナスにはならない。
今すぐ辞めて来いとか、そういう急ぐ会社って
絶対何か問題があるもんです。(経験アリ)

円満に退職し、またいい転職先がきまるといいですね。
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No.2です。



> 入社の時に試雇社員としての契約書、三ヶ月後の正社員としての契約書を交わしただけです。
> その契約書に退職する際は三ヶ月前に申出る事と記載されてます。

でしたら契約書の内容を読んで納得して契約書にサインしたことになるので、契約書の内容を守ることになります。
ただし、会社側が「そこはいいよ」と言えばそれまでです。打診して穏便に調整する方法もあろうかと思います。


> 法が優先か契約書が優先かどちらになりますか?

ということで契約書です。
なお、その契約書の控えをお持ちでしょうから、今の知識武装状態で会社の上司や担当部門と調整の話をするのが難しいと思われる場合は、住まわれている場所の市町村役場の労働相談窓口や都道府県の労働相談窓口へ「民法では2週間となっているのに契約書では3カ月となっている。退職後の次の仕事までの間を開けないためにもこの3カ月を何とかしたいが何ともならないものか?」と相談されるとよいでしょう。

参考まで。
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>その契約書に退職する際は三ヶ月前に申出る事と記載されてます。


契約書が 優先されます。
その契約内容に 同意したからこそ 契約成立しているのです。

法的に2週間前に どうの と言うならば 契約書に同意せずに その時点で
異議を申し立てなければ。

これが、例え 口だけの契約でも 契約が優先されます。
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法的には2週間前なのですが


会社の規約に 記載してある場合は、そちらが有効なのです。
だから、規約通りに 3ヶ月に 退職願を出す必要が有ります。
これは、実際に 判例も有りますので 探してください。
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民法627条では社員からの退職の申し出は2週間前となっています。


「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する」

一方、労働基準法の20条では会社側から通知する場合(擬態的には解雇する場合ですね)は30日前となっています。
「使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。」

で、就業規則の3カ月だそうですが、これは具体的にどういう文言になっていますか?
勤務する社員が自ら希望して退職したい場合も3カ月前に、、、ということですと民法に違反しますので争えば勝てそうです。
そもそも会社が解雇通知する場合の30日をも大きく超えている不平等状態なわけですし。

参考まで。
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3ヶ月前に申し出ること


という規約なら
規約が優先です。
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