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交通事故の調書は後日変更するこはできないのでしょうか?

A 回答 (1件)

原則からいえば、判決が確定するまでは、修正は可能です。



但し、警察官あるいは検察官が本人から聴取した内容を文書にし、本人に読み聞かせ、間違いがないということで署名捺印したものですから、それなりの理由が必要です。

しかも一度、出来上がってしまった調書ですから、単純なミス以外は、調書の修正というより、新たな調書の作り直しということになります。

調書だけでは証拠になりませんが、事件の重要な証拠のひとつです。普通の文書のように、間違っていたから直すというような、簡単なものではありません。
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この回答へのお礼

tokioyasubayさま
ありがとうございます。
早速、警察に依頼をしてみます。

お礼日時:2005/03/24 12:10

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