プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

欲しかったものが手に入らず、複数入手していた知人から譲ってもらえることになりました。双方ともに高校生で、直接公園で会ってお金のやり取りをするという方法を取ろうとしているのですが、未成年者がこういったお金のやり取りをすることでで法律に触れてしまうことはあるのでしょうか?

A 回答 (2件)

直接、お金のやり取りは問題ありません。


後で「払ってない」と言われないように、領収書を貰っておきましょう。

あとは、「欲しかったもの」ですが、持っているだけで違法なものじゃないですよね。

また、高校生にとって、あまりにも高額なものだと、もし親などに知られたときに「その代金はどうやって稼いだのか」と追求されます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。決して違法なものではないのでご安心を...。

お礼日時:2022/03/30 19:12

高校生って何歳ですかね。



今年の四月から、成人が18歳以上に
引き下げられました。

今までは、未成年ということで
契約取消権が認められていましたが、
今後は大人と同じになりますので
取り消しは出来なくなります。

そういう点が問題になるだけで
違法とかにはなりません。

ただ、実際、親に追及されたり
する可能性があります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

現在17歳ですね。取引自体には問題ないということでは安心しました。

お礼日時:2022/03/31 21:24

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!