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契約した時に貰った物を返さないと契約取り消しは出来ませんか?

デパートの入り口とかでスマホの新プラン乗り換えの勧誘をされ契約した時に洗剤とか商品券などをプレゼントされる事がありますが、家に帰って調べてみたら「聞いていた話と違う」とか「不都合な点の説明をせれなかった」等で契約を取り消したい事ってあると思います。
その時に貰った物を既に使用していたら契約取り消しは出来ませんか?

A 回答 (3件)

その「粗品/景品類」は無償供与された物品ですから、


解約時にそれらを返納する義務は、消費者(貴方)にはありません。

景品類を使用してしまったことを理由に、相手の企業側が解約に応じない場合は「景品表示法違反」の「囮広告/おとり広告」にあたります。
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そもそもですが、一端締結した


契約は取り消せません。

自由に取り消せるとしたら
契約の意味がありません。

相手が応じれば、取り消しは
可能ですが、その場合いは、受け取った
プレゼントを返却する法的義務が
発生します。

返却出来なければ、金銭で賠償する
ことになります。


以上が、法的な説明になりますが、
実際は、取り消しに応じる場合が多いだろうし、
プレゼントは返さなくてもよい、
という場合があると思われます。
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法的な問題を言い出すと面倒くさいですが、現実的には問題ないでしょう。

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