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労災保険について、下記の場合、給付金の対象になりますでしょうか?
いづれも事前に正規ルートを会社に報告している場合

1. 電車通勤の場合で、人身事故で迂回し、迂回したルートで事故にあった場合
2. マイカー通勤で、渋滞を迂回したルートで事故にあった場合。

A 回答 (3件)

迂回するのに相当な理由(渋滞など)があり、その迂回ルートが大きく逸脱しているのでなく、通勤するのに「合理的な経路及び方法」であった場合は通勤災害(労働災害ではない)として認められます。


会社に届け出ているかどうかは論点にはなりません。
http://www.office375.com/announce_20080.html
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/houre …
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ポンコツですが、社会保険労務士の資格者です[だいぶ前に、間違いを指摘したら、『ネット上では資格なんて偽れる。

偽者だ』と批判されたけれど]。

結論から申し上げますと、ご質問に対する回答は2番様が正解です。


通勤災害で問題となる「手段」と「経路」については明確な通達が出ております。
「経路」とは、『合理的な経路』であることが求められており、その一例として「会社に届けた経路」が通達には書かれていますが、どこをどう読んでも『会社に届けた経路以外の経路は認めません』とは書かれておりません。
遠回りしたことに合理的な理由[事故・渋滞]があれば、それは「合理的な経路」となります。
今回は「手段」については論じる必要はないようなので説明いたしません。

一応、公的な証拠先を載せておきます。
 https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/houre …
  ↑ ここの「6 合理的な経路および方法」
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1. …労災になります。


2. …労災になりません。
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