A 回答 (6件)
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No.3
- 回答日時:
役職手当は法で規制されたものではありませんので、
直接的に問題になることはありません。
No.4
- 回答日時:
法律的には、まず「最低賃金を下回らないか?」が問題なので、時給計算してみて下さい。
最低賃金を算出するベースは、「所定内給与(基本給+一部の手当)」で、それを所定労働時間で割って、時給を算出します。
所定内給与とは、大雑把に言えば、毎月、変動なく支払われる賃金のこと。
所定外は、残業代や休日出勤手当など。
所定内に含まれない手当は、交通費が代表格で、他には確実に支給される保証がない皆勤手当など。
ただ、一概には言えませんが、手当が安い企業は、相対的に基本給を高くする傾向になり、その場合は労働者側にとって有利に作用しますよ。
基本給は残業代を算出する際のベースであるほか、退職金制度がある企業では、その算出ベースにもなりますので。
具体的に言いますと、所定内給与の時給は同じでも、その内訳が基本給の比率が高い方が、同じ時間の残業をした場合、残業代所得は多いです。
従い、役職手当や業務手当が安いからと言って、たちまち嘆くことかどうかは、やや微妙ではあります。
一方では、私が経営している会社でも、基本給はなるべく低く抑え、逆に諸手当をかなり手厚くしているのですが、これが一般的な考え方と思います。
そう言う観点で言えば、あなたの勤務先の賃金体系は、一般的な考え方ではなさそうなので、ちょっと注意した方が良いかも知れません。
最低賃金を下回ってはいませんが、高いとも言えないですね…
手当は精勤と残業代だけで基本給も他所がどうか分からないですが、平均よりは低いのかもしれないです。
1度だけ基本給が下がっていたので、会社に確認したところ売上が落ちたから基本給を下げたけど手当を調整して月給は下げていないと言われました。
No.5
- 回答日時:
入社時待遇は求人などで分かっても、役職手当や昇給などは、入社後でしかわからないことも多いでしょうね。
法令では手当などまで規制されていません。
最低賃金の時給から計算して下回っていなければ合法となります。
ただ、同業他社で同職種への転職で待遇改善となるのであれば、転職すればよいだけです。それでも困らない会社だからあえて手厚い待遇までしないのかもしれませんし、変に長く勤務する人を辞めさせる意味合いがあるのかもしれませんね。
状況は異なりますが、私は士業事務所で勤務していました。人事労務を扱うところではありませんでしたが、職員はそれぞれ関連分野も学んでいることからグレーや違法をわかっていても勤務する人はいました。
私は、いわゆるバブルがはじけた直後の入社であり、入社時の待遇は平均より低めでした。専門職種だからその先の待遇が良いのかと思っていたら、年一回の昇給が月数千年で、唖然としました。当然その後の上り幅のすべてを知っているわけではありませんが、手取り月14万だったのが、年一の昇給が月数千円では、結婚や住宅ローンなどは考えられない待遇と感じましたね。
数年先輩の方は、万単位での昇給でした。5年程度いましたが、先輩との待遇は開く一方で、仕事量は変わらなくなりましたし、逆転していることも大方です。バブル時の採用で昇給をしてきたことで、昇給幅を減らせなかったようです。同様に賞与が私が5万円で先輩は20万円、5年目でも先輩は30万円で私は10万円といった具合です。
今は同一労働同一賃金などとも言われますが、それでも、見えない責任や管理などと言われてしまえば、差が出てもやむを得ないようになってしまうことでしょう。
士業事務所ですので、経営者は法令の専門家です。
長く勤続しても報われないんですね…
仲の良かったベテラン社員さんが早期退職する際に役員から辞めてくれてありがとうなんて思われてたそうなので、なんとも言えない気持ちです…
No.6
- 回答日時:
法律上大丈夫と思います。
勤続年数による加算や、能力給は多くもらってらっしゃる可能性も有るかと。
その他、他の従業員さんに自慢にならないように気遣って、昇進しても役職手当は大したことないようにおっしゃっている可能性も有ります。
先輩を同情したり、あまり細かいことを気にせずに、質問者さんなりに頑張りはったらいいと思います。
安月給を嘆いている人の話が社長の耳に入ってしまい、飛ばされた人を知っているので、長いものに巻かれろ!で、のらりくらりといくのが、長く生き残るコツだと思います。
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