
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
まず、あなたは差し押さえ手続きに必要な公正証書または調停調書をお持ちになっている前提でのアドバイスです。
差し押さえ対象物は、元ご主人名義の物だけが差し押さえ可能対象になります。家・土地などの不動産が親の名義なので差し押さえたいようにはなりません。お書きになっている情報では、元ご主人が親から受け取る給料及び貯蓄型生命保険が差し押さえ対象物です。
親から毎月支給される給料は、手渡しだろうが振り込みだろうが関係ありません。給料の差し押さえは、給料を出している親に向けて、裁判所の執行官が元ご主人の給料の中から不払いになっている養育費を限度額を超えない範囲で差し引いて、権利者であるあなたの指定口座に振り込まれます。
つまり、裁判所の要請によりあなたの元ご主人の親(雇い主)は、元ご主人の給料の一部を渡さずにあなたの口座に養育費として振り込むようになります。
元ご主人の親が、裁判所の要請を無視して給料をそのまま元ご主人に渡した場合、裁判所は親の会社を差し押さえます。それをやられると会社は信用問題になりますのでほぼ裁判所の要請に応じます。その為に、元ご主人の勤務先会社の登記簿謄本を、差し押さえ手続きをするときに必要になります。勤務先が個人の場合でも同じ要領です。
後はあなたが差し押さえ手続きを取るかどうかだけです。手続きは簡単です。公正証書と調停調書では少しだけ手続き方法が違います。公正証書の場合は、公証役場でお持ちの謄本を正本に変えてもらう必要があります。後は、不動産を差し押さえする場合は裁判所での手続きになりますが、給料の差し押さえ手続きは、裁判所の中にある執行官室で行います。分からないことは執行官に尋ねると親切に教えてくれます。
No.3
- 回答日時:
調停などで裁判所で手続きしている、あるいは公正証書を作っている前提での質問でしょうが、差し押さえの対象は本人の財産からです。
ですから親名義のものは対象外です。
まずは本人の給与、預貯金の差し押さえです。
ただし、今後額面上の給与が減らされ、養育費の減額を言ってくる可能性もありうる形ですね。
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