
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
かなりきついと思いますが、若いなら取りあえず何とかなるでしょう。
労基法的には合計した時間で割増賃金の対象ですが、現実にそれをやっている企業など皆無かと。
No.6
- 回答日時:
労基法第38条では、労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。
と定めていてこれは雇用主が異なる場合も含むと労働基準局長通達が出ています。
また、所定労働時間は週40時間、残業はどんな事情でも年720時間を超えると違法なので、
40x52+720=2800となり、年間2800時間を超えることは出来ないのが法律の定めです。
残業についての割増賃金は本業の後から契約(入社)した副業の方に申請することになります。
そのためには副業先に本業があること、労働時間を伝えることが大切です。
法律を遵守すると以上の通りです。
No.2
- 回答日時:
副業先となるのかなうちに来てる子 3名
月~木 19時~24時+1~2時間
金曜日 19時~翌日8時
一様40時間超えないが合計ではないですけど
バイトだからね
ようするに、本業と副業が40時間超えたら
賃金割増を払うように言ってるようだが
時給1500円なんだよね
No.1
- 回答日時:
労働基準法の規定は本業と副業のダブルワークを行っても同じ(勤務先が二つ以上あっても)1日8時間、一週間で40時間という労働時間の規定には変わりないと思いますよ。
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