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旭川JCいじめ事件は実におぞましい。加害者が守られ被害者が守られなかったのは、教頭など教師らと、旭川教委は、「いじめ防止対策推進法」を無視した結果としての責任は重い。

第三者委員会で「いじめ」を認定し、8月ごろ教員や教委の懲戒処分を下す模様だが、どのような裁定が下されると考えられますか?

公務員の懲罰に詳しい方のご意見もお待ちします。

A 回答 (2件)

【減給又は戒告】程度の可能性。



国家公務員の場合、人事院が懲戒基準を定め公表しております。
地方自治体の場合、公表していないことが多いのですが、通常、何らかの基準、指針のようなものはあるはずです。
※旭川市については、懲戒基準等を公表していない。

ちなみに、人事院の「懲戒処分の指針」に準拠して従うとした場合、当該指針には、どんぴしゃの該当事例はなく、以下のような記載がありますので、「減給又は戒告」程度ではないかと思われます。

ただし、個人的には、「(諭旨)免職」や「停職」とか、もう少し重くてもいいんじゃないかなと思いますけどね。
それが基で、将来のある生徒が亡くなっているんですからね。

 
【人事院、懲戒処分の指針】
https://www.jinji.go.jp/kisoku/tsuuchi/12_chouka …

【上記指針のうち、一部記載を抜粋】
(6) 虚偽報告
 事実をねつ造して虚偽の報告を行った職員は、減給又は戒告とする。
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この回答へのお礼

早々と回答ありがとうございます。
詳しい説明、良く分かりました。

減給、戒告・・。
なんだかなぁ?
保身のため子供の命を奪ったんですよ!
絶対に許せません!

仰る通り、免職以上を求めたいですね。
懲戒解雇でも当然、教員免許剥奪とか?

お礼日時:2022/04/24 10:10

最低でもクビですね。

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この回答へのお礼

早々と回答ありがとうございます。

クビ?
そうあって当然かと思いたいですね。

お礼日時:2022/04/24 10:04

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