プロが教えるわが家の防犯対策術!

暴行罪についてです。相手が暴行して
やり返したらは相手を逮捕出来ないと  
警察の方が言っていたのですが
本当ですか?詳しい方教えてください

A 回答 (3件)

こんばんは



正当防衛というのがあったと思います。

やられて、死にそうになりそうな時、相手を殺しても罪にならない。というものです。

目撃証人がいないと、正当防衛を証明するのが困難になります。


詳しくは役所に無料の弁護士相談がありますので、相談して下さい。(警察の人全員が法律に詳しいとは限りませんから。)
    • good
    • 0

逮捕は出来ますヨ。



双方暴行で逮捕可能です。

相手が暴行して、やり返した
というのでは正当防衛にはならない
からです。

やり返す、という行為は、相手の
侵害が終わっていますから、正当防衛が
成立することはありません。

警察が逮捕出来ない、といっているのは
単なるケンカなどで、いちいち動けるか。
こっちは忙しいんだ。

ということです。

弁護士を通すとか、それなりの手続を踏めば
受理せざるを得ません。


○告訴状不受理の場合

・受理する義務がある
 犯罪捜査規範
 東京高裁S56年5月20日
・担当が、管轄が ・・理由にならない。北海道の事件を
 沖縄で告訴しても受理する義務がある。
・受理されれば受理番号が付与されるから、それを確かめる。
 預かる、証拠が無い云々は理由にならない。

どうしても受理してもらえない場合は、
専門の部署に苦情を申し立てることができます。
苦情先は監察官か公安委員会の2つです。

告訴状を受理してもらえなかったときに、
「あなたの名前と所属を教えてください」
と直接尋ねるか、警察手帳を見せてもらい、
個人識別番号を確認することで、警察官個人を特定できます。

何もやましいことがなければ、素直に教えてくれるはずです。
    • good
    • 0

あなたが暴行を受けたと被害届を出すと


相手も被害届を出すでしょう
むこうに親しい医者がいて
盛った診断書が出されたりしたら
あなたの罪のほうが重くなります

「やり返した」と警察に言った時点でアウトです

「何度も何度も殴られて
 このままじゃ殺されると思い
 なんとか相手の拳を防ごうと
 必死に腕を突き出したら
 相手に当たった」
これが正解
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!