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ミュージシャンのツアーパンフレットの一部をコピーして、友人、知人に渡しても、問題ないでしょうか? 著作権の侵害等になるのでしょうか?

A 回答 (2件)

著作権の侵害に相当します。



自分でコピーを押して自分で眺めている、或いは自分でコピーしたものを友人に見せる。ここまでは私的利用ということで著作権の侵害にならないとされています。

しかし他の人にあげる前提でコピーを取ることは、著作権の侵害とみなされます。また、最初は自分で見るだけのつもりだったものを後で気が変わって人にあげた場合も、人にあげた時点で著作権の侵害とみなされてしまいます。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。

お礼日時:2022/04/27 15:00

主に商標権の侵害になります。


が、パンフレットは元々広告であることと、商品ではないことから、権利元にバレても何も言ってこないでしょう。そもそもバレないと思いますが…。

フリマに出品するなどして公に販売したら、権利元が黙ってない可能性はあります。これだけはやめた方がいいです。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。

お礼日時:2022/04/27 15:01

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