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世界史です。

ハンムラビ法典
目には目を、歯には歯を
の原則が適用されるのは、どのような時ですか?

教えてください

A 回答 (4件)

加害者・被害者の両方が自由民のとき.

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法律で正当防衛と認められる場合


https://best-legal.jp/legitimate-defense-18420/

ルールを守ってするスポーツの場合 
 ボクシングで殴られたら殴っていい
 野球で点を取られたら、こっちも点を取っていい
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適用したいですね。

私もよく思います。子どもを殺されれば、いちばん苦しみがわかるのは、犯人の子どもを殺すこと。それが更正教育でできるとはどうしても思えません。
悔しいけどないんでしょうな。
無差別殺人犯には、少しずつたくさんの遺族から、切り刻んで、全員やり終えるまで治療して復活させるなどが必要にも思いますね。
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相手に害を及ぼしたときです。



相手に与えた害と同じ程度の罰を受ける、それ以上の罰は受けない、という意味です。

100万円盗まれたら、100万円を請求していい。
200万円返せと請求してはいけない、という法律です。
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