No.1ベストアンサー
- 回答日時:
この場合の「医師」に歯科医は含みません。
法律上、「医師」と「歯科医」は別物です。ただし、精神科医である必要はありません。というより、事理弁識能力があるかどうかの判断は、精神科医がするわけではありません。
そもそも、「内科」「外科」「耳鼻科」「精神科」「眼科」というのは、医師資格があれば何を名乗っても良いのです。「内科」を標榜するために何か研修を受けなければいけないわけではありません。医師免許があれば、そのどれも診断する能力があるとみなされるからです。弁護士が「刑事事件」「離婚事件」「民事事件」などどれを行っても標榜しても良いのと一緒です。
歯科医は歯科以外を行うことは許されません。資格試験も「医師」ではなく「歯科」ですし、学部も医学部ではなく歯学部です。難易度も全然違う別物で、事理弁識能力があるかどうかの診断はできません。
この回答への補足
なるほど、よくわかりました。
しかし、医師の有資格者なら「事理弁識能力があるかどうかの判断」をしてよいというのは納得ゆかない制度です。
ありがとうございました。勉強になりました。
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