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公立病院で働いている医師がアルコール中毒の可能性大です。
肝機能上昇・アルコール臭・ろれつが回らないときがある・手の振るえなどの症状以外にも精神症状的なものも見受けられます。
このような人を内部告発したい場合、どのような段階を踏めばいいのか全く分かりません。酩酊状態で治療行為に当たっても「医師法」には引っかからないのでしょうか?
また、内部告発する先も分かりません。警察?新聞?ど素人なので教えてください。
とにかく、患者さんの安全のために、この医師を懲戒免職になるようにしたいのです。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

医師不足を理由に、具体的な措置を講じないのは不当に裁量権を行使しないことにあたり、違法です。


この医師が重大なミスを犯し、相手を怪我などさせた場合は当然公立病院を運営する地方自治体の責任となります。

>もしアル中医師が医療ミスを起こした場合、「知っていながら彼の医療行為を止めなかった」とその場にいた医師や看護師も罰せられることはあるのでしょうか?
少なくとも、あなたについては罰せられないでしょう。
まず、当該医師の人事権をもつ者に対し事実を報告しており、その後の責任は漫然と事態をほっておいた人事権者の責任です。

この回答への補足

>医師不足を理由に、具体的な措置を講じないのは不当に裁量権を行使しないことにあたり、違法です。
この医師が重大なミスを犯し、相手を怪我などさせた場合は当然公立病院を運営する地方自治体の責任となります。

そうですよね。現状を訴えたにも関わらず何も措置を講じないんですから。安心しました。
院長は「公務員だからクビにはできない」といいます。公務員はやはり何らかの事件・事故を起こさない限り懲戒免職にはならないんですよね。
この医師のせいで誰かの尊い命が奪われない限り誰も措置を講じないんでしょうね。責任どうこうより、いのちは一つしかないんです。
やはりマスコミなどにたたいてもらうしかないんでしょうか??
その場合、どうしたらいいんでしょうか?

補足日時:2006/10/27 11:26
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酩酊状態での医業行為を禁止する規定は医師法にはありません。


しかしながら、医師法の立法趣旨を勘案すれば早急に手を打つべきです。

ご質問者がどのような立場におられるかが分からないので一概にも言えませんが、普通はその人間より上の立場の人間に告発をするでしょう。

この回答への補足

詳しい事情がかけず、漠然とした内容で申し訳ありません。
院長にも告発ではないけど現状を何度も訴えに行っていますが、医師不足が問題の科の医師なので「そんな医師でもいないよりは」といった感じで何の対策も無しです。アル中の医師がいなくなるとその科は病院から撤退になり、病院としてはかなり痛手です。
院長は「事なかれ主義」で、なんの役にも立ちません。
以前はその科の医師は二人でしたが、もう一人はアル中に付き合いきれず辞めました。その際に人事権をもつ大学の医局(教授)にも現状を訴えたのですが、「彼をどうするかは院長の決めること」と院長になすりつけ。
アル中医師より上の人間(院長・教授)に訴えたのですがこの有様です。

もしアル中医師が医療ミスを起こした場合、「知っていながら彼の医療行為を止めなかった」とその場にいた医師や看護師も罰せられることはあるのでしょうか?

補足日時:2006/10/25 23:00
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