A 回答 (5件)
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No.3
- 回答日時:
民法、不法行為の問題ですか。
かつて学説は過失を不注意の心理状態として理解していたが、
心理状態など、外部から判断するのは困難です。
それで。
その後、過失は行為者の心理状態ではなく結果を
回避すべき行為を怠ったという
行為義務違反であると捉えられるようになった。
すると、過失は責任の問題というよりも
違法性の問題となるのではないか、
という一元論が提唱されて来たわけです。
つまり。
過失の要件は、主観的な要素(加害者の不注意等)ではなく
客観的な要素(予見可能性に基づく結果回避義務違反)を
基礎として判断されるようになった。
それに伴い、過失の要件と違法性の要件は、
その内容にほとんど違いがなくなった。
過失は結果回避義務違反にほかならないとみて
不法行為の要件として違法性に一元化する。
これが一元論です。
No.4
- 回答日時:
過失による結果の回避義務、口で、言葉にして言える事は確かなだけです。
理屈のための理屈、にすぎません。
つい、手が滑ってコップを落とした、結果は、見えていますね、床に落ちて割れる?。
で、回避義務を実行できる、時間的余裕有りますか?。
これを違法性、と言われると、失敗(過失)するな、としか言えません。
人間は過ちをするものだ・・・が当たり前でも有ります、万物の創造主がそのように作った?。
一元論、都合の良いところで終わっています、いま少し進めれば、過失を犯すのが通常の人間の存在自体が罪だ、と言うことになります。
人間社会で適用出来る理屈では有りませんね。
一元論の説明だけで、言い出しっぺが誰なのかは不明ですが、説明(紹介)するだけでは、どうでしょう、説明(紹介)者は、どう受け取っているのかも必要ですね 。
こういうのを、コピペ丸投げ知識の披露、と言います、鵜呑みしては行けません。
誹謗、中傷を何の考察することもなしにイイネを押すのとかわりません。
※違法性、○○的、と同じ?。
この場合の「性」他に「的」と同様、似て非なるもの、と言う意味でも使用可能です。
違法と断定出来ない、だから「性」を付けます。
例 元本保証的、元本保証性が強いです、これをどのように受け取りますか?。
個人的には、「元本保証では無い」、これは確かな事実、と受け取ります。
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